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作成日:2022/06/24
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応に係る留意事項等について 総務省



地方公共団体には、一般会計と特別会計があります。

これらの会計に係る消費税の取扱いは、一般会計については実質納める消費税がないように取り計らわれていますが、特別会計はそのようなことはないため、他の事業者と同様の消費税の免税点を超えるような課税売上げがあれば、当然消費税の申告納税義務を負います。

ところで、いずれの会計からであっても課税仕入れを行う側が消費税の課税事業者であった場合、例外を除き、原則としてインボイスの交付が受けられなければ、事業者は仕入税額控除を適用することができません。

そのため総務省は、取引の相手方が事業者であるような場合に、インボイスの発行ができるよう検討(つまり適格請求書発行事業者の登録申請)するように、という通知を6月20日に発出しました。

○消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応に係る留意事項等について(依頼) 総税都第44号PDF【1894 KB】

昨日ご案内したとおり、登録申請状況は芳しくありません。上記通知では、申請を要すると判断した団体であっても7〜8割が未申請となっています。

また、未申請の団体のうち申請予定時期が来年3月とした割合が、時期未定を含めて7割近くとなっており、昨日ご案内した申請時期の集中がここでも示唆されています。

上記通知の中には、『地方公共団体におけるインボイス対応Q&A』が記載されています。

ここには、インボイス制度の概要の他、一般会計や特別会計別のQ&Aも掲載されており、一般会計や特別会計に区分される取引のうち、インボイス対応が必要な取引例も記載されていますので、買い手側の一般の事業者もここは確認されておかれると安心でしょう。


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