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作成日:2023/02/16
1万円未満の取引についてインボイスの保存しなくてもよい事業者とは?



昨日まで、インボイス制度開始に伴う消費税の負担軽減措置のうち、消費税の2割納税について、以下の点をご案内してきました。

続いて、負担軽減措置の1つ、1万円未満の取引についてインボイスの保存を不要とする特例について、先日来ご案内しています財務省作成の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年1月20日時点)」をもとに、少しずつみていきましょう。

この特例は、すべての事業者について適用できるわけではなく、次のいずれかに該当する事業者であることが、【問8】に記載されています。

  • 基準期間における課税売上高が1億円以下
  • 特定期間における課税売上高が5千万円以下

この場合の特定期間とは、

  • 個人事業者:前年1〜6月までの6か月間
  • 法人:前事業年度の開始の日以後6か月間

を指します。

この特定期間、どこかでみたことがある、と思われた方、正解です。

そうです。免税事業者の判定の際の「特定期間」です。

その「特定期間」と同じ期間の数え方をします。

ただしこの特例に関して、課税売上高は1千万円以下ではなく5千万円以下であることと、免税事業者の判定の際には、この課税売上高の判定に変えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することも可能ですが、今回の特例は、この給与等の金額に変えることはできません

なお、この特例に関しては、以前、「1万円未満」の単位についてご案内しています。こちらもあわせてご確認ください。


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