作成日:2022/05/09
消費税改正のリーフレットが公表に 国税庁
令和4年度税制改正による消費税改正に関して、国税庁がリーフレット作成して同庁サイトで公表しました。
○「消費税法改正のお知らせ(令和4年4月)」の掲載について
上記リーフレットでは、以下の項目について簡素にまとめられています。
- 適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長
- 納税管理人の届出を行っていない場合の登録拒否及び取消し
- 虚偽記載を行って登録を受けた場合の登録の取消し
- 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置の見直し
(区分記載請求書に係る電磁的記録の提供を受けた場合における仕入税額控除) - その他の改正
そのほとんどが、インボイス制度関連です。
特に上記1「適格請求書発行事業者の登録に関する経過措置の適用期間の延長」については、今般の改正により、課税期間の途中からの登録が令和11年9月30日に属する課税期間まで延長されました。
ただし、延長された一方で、その延長に係る期間に登録した場合は2年間の課税事業者強制適用が発動されることとなりますので、ご注意ください。
ちなみに、上記1及び2の改正部分(2は納税管理人部分)が、先日ご案内した登録申請書の改正部分にかかります。
改めてご確認ください。
なお、MyKomonですでにご案内しています、ニュースレター特別号「消費税 免税事業者版 インボイス制度の概要」については、上記1の改正部分を反映させた最新版を4月21日に公開しています。
まだ最新版をダウンロードされていないMyKomon正会員の方は、よろしければダウンロードの上、ご活用ください。
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