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作成日:2023/01/12
令和5年1月版 適格請求書発行事業者に向けたリーフレット 国税庁



昨日は、インボイスを発行する事業者となるための登録申請書の書き方について、フローチャートの最新版をご案内しました

この登録申請手続きを経て、適格請求書発行事業者に向けたリーフレットの最新版が、1月4日に国税庁サイトで公表されています。

○(令和5年1月) 適格請求書発行事業者の皆様へ (A4縦型・両面リーフレット)(PDF/343KB)

このリーフレットには、適格請求書発行事業者の以下4つの義務と届出手続が表面に、裏面には消費税の申告についての概要が記載されています。

【適格請求書発行事業者の4つの義務】
  1. 適格請求書の交付…取引の相⼿方の求めに応じて、適格請求書(インボイス)を交付
  2. 適格返還請求書の交付…返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を⾏う場合に、適格返還請求書を交付
  3. 修正した適格請求書の交付…交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付
  4. 写しの保存…交付した適格請求書の写しを保存

ただし、先日閣議決定された大綱では、上記1.の適格請求書の交付について、一定規模の事業者は、令和11年9月30日までの間、1万円未満の支払対価について、適格請求書の保存がなくても問題ない旨(一定の記載のある帳簿保存のみでOK)の経過措置の記載があります。そのため、1万円未満の少額取引については、相手が事業者であっても交付を求められないケースが増えることとなります。

また、上記2.の適格返還請求書について、売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、交付義務を免除する旨が記載されています。

この措置は売上規模関係なく免除されることが想定されているため、振込手数料分の値引きの際に交付しなければならない事務処理負担の問題は、解消されることとなります。

令和5年度税制改正で、こういった細かな点も改正に含まれていますので、ご留意ください。


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