
- 2025/06/25 GeminiのCanvasで借地権の買取について聞いてみた
- 2025/06/11 Gemini 2.0の実力〜所得税計算
- 2025/05/28 中小企業の倒産は、代位弁済のおおむね2割
- 2025/05/14 粉飾決算検知システム
- 2025/04/30 高齢者のデジタル情報、管理や親族への引継ぎをどうするか
- 2025/04/16 Gemini2.0を使って管理会計に応用してみると……
- 2025/04/02 Gemini2.0で相続税の有利不利を判定させたら……
今年の3月に公開されたGeminiのCanvasで、借地権の買取りに関して聞いてみた。
底地権者が第三者が保有する借地権を買い取る際に、税務で気をつけるべきことは何ですか? |
以下はGemini 2.0の回答。
底地権者が第三者の保有する借地権を買い取る際には、税務上いくつかの注意すべき点があります。主なポイントは以下のとおりです。 1.買取り価額の妥当性
2.所得税(個人の場合)または法人税(法人の場合)
3.相続税・贈与税
4.消費税
5.特に注意すべきケース
|
質問では、借地権の譲渡に関する税務について具体的な前提なしに聞いているのに対し、GeminiのCanvasの回答は、借地権の譲渡側、譲受側の税務及び個人の取引か法人の取引かでの税務の解説を行い、同時に更地に変わったときに発生する税務にもわたって解説している。
他の生成AIの回答に比べ、より数段優れていると思える。

さて今回は、「Gemini 2.0」(無料版)で所得税の計算を試してみた。
給与所得が1,250万円、不動産所得が▲170万円、雑所得が▲20万円あります。所得控除は280万円です。所得税はいくらですか? |
以下はGemini 2.0の回答。
所得税の計算ですね。以下の手順で計算してみましょう。 1.各所得の金額
2.損益通算
これを踏まえて損益通算を行うと、以下のようになります。 給与所得(12,500,000円)+不動産所得(−1,700,000円)=10,800,000円 したがって、損益通算後の合計所得金額は10,800,000円となります。 3.課税所得金額の計算 次に、合計所得金額から所得控除を差し引いて、課税所得金額を求めます。 課税所得金額=合計所得金額−所得控除 4.所得税額の計算 課税所得金額に所得税の税率を適用して所得税額を計算します。所得税は累進課税方式で、課税所得金額に応じて税率が変わります。令和6年分(2024年分)の所得税の速算表は以下のとおりです。
課税所得金額8,000,000円は、「695万円超900万円以下」の区分に該当しますので、税率は23%、控除額は636,000円です。 所得税額=課税所得金額×税率−控除額 5.復興特別所得税の計算 所得税額に加えて、復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。 復興特別所得税額=所得税額×0.021 6.納税額の合計 最後に、所得税額と復興特別所得税額を合計します。 納税額=所得税額+復興特別所得税額 したがって、あなたの所得税(復興特別所得税を含む)は、約1,229,284円となります。 |
ここでは簡単に「損益通算」をキーポイントにして質問を投げかけ、計算問題を結果だけでなく、手順をどう解説するかに関心を置いて、Gemini 2.0の力量を試してみた。この手順書を見たら、一般の人の理解も得やすいのではないか。
必要経費の判断など、「事実認定」を求められるところは「人間」の力(専門家)が必要であるが、その他は確実にAIが補う時代になっている。

「保証協会の代位弁済率の増加」と「中小企業の倒産件数」はどの程度の関連があるのか、調べてみた。
全国信用保証協会連合会の「信用保証実績」の年度別代位弁済件数と、東京商工リサーチ(TSR)の負債1,000万円以上の年別倒産件数を比べてみると
- おおむね代位弁済件数の20%前後の倒産件数がある
- 平成23〜25年の3年間は代位弁済件数が高水準(6万〜7万件)に推移し、その約17%が倒産し、3年連続して1万件を超えている
- 令和2〜4年のコロナ禍の時は、ゼロゼロ融資等で代位弁済件数(2万〜3万件)も抑えられ、倒産件数も6千〜7千件であった
- その後のゼロゼロ融資返済が本格化し、代位弁済件数も令和6年には4.8万件、倒産件数も1万件(20.7%)を超えた
これらから、代位弁済の増加は中小企業の倒産件数の増加に先行する指標であり、あるいは同時に顕著になる傾向が見られる。
代位弁済は、法的な倒産手続きが取られる前の段階で発生することが多いため、倒産件数の「先行指標」とみなされる。企業が経営に行き詰まり融資の返済が滞ると、代位弁済が発生し、その後、破産や民事再生といった法的手続きに進むケースが一般的だ。したがって、代位弁済の件数や率が増加し始めると、少し遅れて倒産件数も増加する傾向が見られる。
物価高、人手不足、過剰債務問題等、中小企業を巡る課題は尽きない。今後はトランプ関税の影響が中小企業にも関わってくることを考えると、代位弁済の増加傾向がますます顕著になり、結果、倒産件数も1万件を超える水準が続くと思われる。
大規模な金融緩和や返済猶予措置が採られている間は、潜在的な経営難を抱える企業でも倒産が抑制され、代位弁済も一時的に低く抑えられる。しかしこうした支援策が縮小・終了すると、隠れていた問題が表面化し、代位弁済と倒産が急増する可能性がある。
結論として、信用保証協会の代位弁済率の増加は、中小企業の経営状況の悪化を示す重要なシグナルといえる。各都道府県の信用保証協会が公表している「信用保証実績」を注視しておく必要がある。

2024年の倒産件数は1万件を超えた。コンプライアンス違反による倒産が増加傾向にある。帝国データバンクや東京商工リサーチの調査では、
- 2024年のコンプライアンス違反倒産は388件(帝国データバンク調査)
- 2024年度は317件(東京商工リサーチ調査)
- いずれの調査でも過去最多を更新している
違反の実態としては、
- 公租公課滞納
- 不正受給
- 粉飾決算
等が大半を占める。
3月決算の税務申告時期を迎えた。過剰債務や関税問題で一時的な資金調達を求める中小企業経営者の一部は、決算書の粉飾の誘惑にかられ、会計事務所の職員に粉飾決算書の一部作成を依頼、もしくは、会計事務所には秘密裏に、自身や自称コンサルタントを使って、決算書の操作を行うこともある。
銀行が融資先について「粉飾決算かどうか」を判定する際に、重点的にチェックする項目は多岐にわたる。主なものを以下に挙げる。
財務諸表の分析
売掛金・買掛金:
□ 売掛金回転期間が不自然に長期化していないか(架空売上の可能性)。
□ 売上高に比べて売掛金残高が異常に増加していないか。
□ 買掛金回転期間が不自然に短期化していないか(費用の過少計上の可能性)。
□ 取引先との関係性や、事業内容と売掛金・買掛金の残高が整合しているか。
在庫:
□ 在庫回転期間が不自然に長期化していないか(不良在庫や架空在庫の可能性)。
□ 売上高との比較で在庫が異常に増加していないか。
□ 原価率や粗利率が急激に変動していないか(在庫評価の不正の可能性)。
固定資産:
□ 減価償却費が適切に計上されているか。
借入金:
□ 簿外負債が存在しないか(連帯保証債務など)。
キャッシュフロー計算書:
□ 営業活動によるキャッシュフローが安定的にプラスであるか。
□ 投資活動や財務活動によるキャッシュフローとの整合性。
財務諸表以外のチェックポイント
勘定科目内訳明細書:
□ 各勘定科目の内訳が詳細に記載され、内容が妥当であるか。
□ 不明瞭な科目(仮払金、仮受金)や金額がないか。
試算表:
□ 月次や四半期ごとの試算表の推移を確認し、急激な変動がないか。
総勘定元帳:
□ 取引の記録が適切に行われているか。
□ 不自然な仕訳や取引がないか。
税務申告書:
□ 決算書と税務申告書の内容に大きな差異がないか。
資金繰り表:
□ 将来の資金繰りの見通しが現実的であるか。
□ 返済能力に問題がないか。
経営者のヒアリング:
□ 経営状況や業績に関する説明に、矛盾や不自然な点がないか。
□ 経営者の人柄や経営姿勢。
実地調査:
□ 事業所の状況、在庫の状況などを実際に確認し、帳簿との整合性をチェック。
□ 従業員へのヒアリング。
銀行はこれらの情報を総合的に分析し、過去のデータとの比較、同業他社との比較なども行いながら、粉飾決算の可能性がないかを慎重に判断する。
近年では、AIを活用した粉飾決算の検知システムを導入する銀行も増えていて、常陽銀行が筑波大学と共同で、AIを使った企業の財務分析から異常な会計を検知する仕組みについて研究・実験を始めている事例もある。この仕組みは、急速に中小企業決算分析の主流になっていく可能性がある。
中小企業経営者は会計事務所の顧問先でもあるので、粉飾の有無を強くただすことが難しいこともあるだろう。しかし、少なくとも再度の資金調達を銀行に求める必要がある顧問先には、決算終了と同時に上記のチェックを実施して、経営者に提言する必要がある。

高齢者のスマホ所有率が急速に増えている。
モバイル社会研究所が行った情報機器の所有状況についての調査結果によれば、
- 60歳代:94%
- 70歳代:85%
- 80歳代前半:66%
であり、当然ながら、ネットショッピングの利用や銀行・証券会社のネット利用も増えていると想定される。
「パスワード」「口座番号」を紙で記録しておき、死後や判断能力が衰えてきたときに、相続人に円滑に引継ぐという方法が通用するのであれば問題はない。
しかし昨今では、金融機関の不正利用を防ぐ目的等で「二要素認証の設定」が増え、ネット証券に至っては「ログインパスワード」以外に「取引パスワード」も必要で、二要素認証も「ログイン時」「登録情報閲覧・変更時」「出金時」等の行為単位で二要素認証を積極的に奨励している。これらを紙で記録して秘密裏に保管することは、益々困難を極める。
そこで、スマホのパスワードや金融機関の口座番号等、死後に遺族や関係者に伝えるようなサービスはあるのか調べてみると、三井住友銀行の「SMBCデジタルセーフティボックス」が該当する。
特徴として
- ID・パスワード、銀行口座情報、クレジットカード情報、保険情報、SNSアカウント情報、写真・動画データ、エンディングノート情報、メッセージなど多岐に渡る情報が登録できる
- 生前から情報を登録・管理でき、必要に応じて内容が更新できる
- 情報の受取人に、最大10名までの親族(3親等以内)を指定することができる
- 「資産情報」や「パスワード関連情報」に関しては、利用者が個別に設定でき、死亡時にすべての情報が開示される仕組みになっている
- テキストだけでなく「動画メッセージ」も残すことが可能
- 同銀行のライフサポートプログラムである「SMBCエルダープログラム」加入者は、無料で使用できる(加入者でない人は月額990円の利用料が必要)
特殊詐欺やカードの不正利用が高まるなか、金融機関は防衛のために複雑な本人認証をさらに求めてくる。これらを定期的にメンテナンスし、結果的に紙で記録する方法しかない状態で、知らせるべく人に情報が伝わっていくSMBCのサービスは、現代社会では益々必要になってくるだろう。

さて今回も、Geminiの最新バージョン「Gemini 2.0」(無料版)を試しながら、会計の世界でどう生成AIを活用できるのかを探ってみたい。こんな質問をしてみた。
卸売業を営んでいます。
主な商品群の中でA商品の粗利率は18.5%、B商品の粗利率は42%、C商品の粗利率は23%です。売上構成比はA:B:Cで65:10:25です。
粗利額を前年対比で10%伸ばしたいのですが、売り上げ構成をどうすればよいでしょうか?
以下はGemini 2.0の回答。
卸売業を営んでいらっしゃるのですね。A商品、B商品、C商品の粗利率と売上構成比から、粗利額を10%伸ばすための売上構成についてですね。詳細な分析と具体的な改善策をご提案させていただきます。
1.現状の粗利額の算出
まず、現状の粗利額を把握するために、以下の計算を行います。
- 売上構成比: A:65%、B:10%、C:25%
- 粗利率: A:18.5%、B:42%、C:23%
仮に売上高を100とした場合、各商品の粗利額は以下のようになります。
- A商品:100 × 65% × 18.5% = 12.025
- B商品:100 × 10% × 42% = 4.2
- C商品:100 × 25% × 23% = 5.75
- 合計粗利額:12.025 + 4.2 + 5.75 = 21.975
2.粗利額10%アップに必要な粗利額
次に、粗利額を10%アップするために必要な粗利額を計算します。
- 目標粗利額:21.975 × 1.1 = 24.1725
3.売上構成比の調整案
粗利額を10%アップするためには、粗利率の高いB商品の売上構成比を上げることが最も効果的です。以下に、いくつかの売上構成比の調整案を示します。
- 調整案1:
- A商品:55%
- B商品:20%
- C商品:25%
- 調整案2:
- A商品:60%
- B商品:15%
- C商品:25%
それぞれの調整案で目標粗利額を達成できるか検証します。
- 調整案1の粗利額:
- A商品:100 × 55% × 18.5% = 10.175
- B商品:100 × 20% × 42% = 8.4
- C商品:100 × 25% × 23% = 5.75
- 合計粗利額:10.175 + 8.4 + 5.75 = 24.325
- 調整案2の粗利額:
- A商品:100 × 60% × 18.5% = 11.1
- B商品:100 × 15% × 42% = 6.3
- C商品:100 × 25% × 23% = 5.75
- 合計粗利額:11.1 + 6.3 + 5.75 = 23.15
調整案1の場合、目標粗利額を達成することができます。調整案2の場合、目標粗利額に僅かに届きませんが、B商品の売上構成比をさらに上げることで目標達成が可能です。
4.売上構成比調整のための施策
売上構成比を調整するためには、以下の施策が考えられます。
- B商品の販売促進:
- B商品の強みを顧客にアピールする
- B商品の販売キャンペーンを実施する
- B商品の陳列スペースを拡大する
- A商品の販売抑制:
- A商品の価格を見直す
- A商品の販売キャンペーンを縮小する
- A商品の陳列スペースを縮小する
- 顧客への提案:
- 顧客のニーズに合わせて、B商品を積極的に提案する
- B商品と他の商品を組み合わせた提案を行う
5.その他
- 上記はあくまで一例であり、市場の状況や顧客のニーズに合わせて、柔軟に売上構成比を調整する必要があります。
- 売上構成比の調整だけでなく、仕入れ価格の見直しや販売価格の最適化など、粗利率自体を向上させる施策も検討しましょう。
これらの情報を参考に、売上構成比の調整と粗利額の向上に取り組んでいただければ幸いです。
顧問先の決算終了後に、上記のようなレポートを添付して説明するのはどうだろうか。レポートづくりに手間をかけることなく、一定の付加価値のある提案書ができるのではないか。

今回も、Geminiの最新バージョン「Gemini 2.0」(無料版)を試してみたい。相続税の有利不利について質問してみた。
私の遺産総額は2億円です。配偶者と3人の子供がいます。配偶者も1億5,000万円の遺産総額があります。
私が先に死んだ場合に、配偶者と子供が法定相続分に従って相続する場合の相続税の総額を計算し、その後配偶者が死亡したときに子供たちが支払う相続税を考えると、私が死んだときの遺産総額を子供たち3人で相続した方が二次相続の段階で相続税の総額が増えるでしょうか? 減るでしょうか?
以下はGemini 2.0の回答。
ご自身の遺産相続と二次相続についてのご質問ですね。遺産総額や相続人の状況から、具体的な相続税額を試算し、どちらの相続方法が有利かをご説明します。
1. 相続税の計算(一次相続)
まず、ご質問のケースにおける一次相続(ご自身の相続)の相続税額を計算します。
法定相続分での相続
- 法定相続人:配偶者、子供3人
- 法定相続分:配偶者1/2、子供各1/6
- 配偶者の取得額:2億円×1/2=1億円
- 子供の取得額:2億円×1/6=約3,333万円/人
- 相続税の計算
- 配偶者控除により、配偶者の相続税額はゼロになる可能性があります。
- 子供たちの相続税額は、各人の取得額に応じて計算されます。
- 相続税総額、子供3人の合計で約1,200万円になります。
子供たち3人が均等に相続する場合
- 子供の取得額:2億円÷3人=約6,666万円/人
- 相続税総額、子供3人の合計で約2,400万円になります。
2. 相続税の計算(二次相続)
次に、二次相続(配偶者の相続)の相続税額を計算します。
- 配偶者の遺産総額
- 自身の遺産:1億5,000万円
- 一次相続で取得した遺産:1億円
- 合計:2億5,000万円
- 相続税の計算
- 法定相続人:子供3人
- 法定相続分:各1/3
- 子供の取得額:2億5,000万円÷3人=約8,333万円/人
- 相続税総額、子供3人の合計で約3,300万円になります。
3. 相続税の総額比較
- 法定相続分の場合
- 一次相続:約1,200万円
- 二次相続:約3,300万円
- 合計:約4,500万円
- 子供たち3人が均等に相続する場合
- 一次相続:約2,400万円
- 二次相続:約0円
- 合計:約2,400万円
4. 結論
上記試算から、一次相続で子供たち3人が均等に相続した方が、相続税の総額は大幅に減る可能性が高いです。
これはおかしい。間違いを指摘し、もう一度聞いてみる。
一次相続で子供たちが均等に相続する場合、二次相続の配偶者の遺産が1億5,000万円あり、それを子供たち3人で相続しますから、1人あたり5,000万円の遺産を取得することに対する相続税が発生すると思いますが、いかがですか?
ご指摘のとおり、一次相続で子供たちが均等に相続した場合でも、二次相続において配偶者の遺産(1億5,000万円)を子供たちが相続する際に、相続税が発生します。
二次相続の相続税について
- 遺産分割:
- 配偶者の遺産1億5,000万円を子供3人で均等に相続する場合、1人あたりの取得額は5,000万円となります。
- 相続税の計算:
- 相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に基づいて計算されます。
- 基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。この場合、法定相続人は子供3人なので、基礎控除額は4,800万円となります。
- 1億5,000万円−4,800万円=1億200万円(課税遺産総額)
- この課税遺産総額を法定相続人で分割しますので、1人あたり3,400万円になります。
- 相続税の速算表に当てはめると、各子供が支払う相続税額が計算できます。
- 重要な点:
- 二次相続においても、遺産の評価額や特例の適用などによって、実際の相続税額は変動します。
- 配偶者が生前に贈与を行っていた場合などは、遺産総額が変わる可能性があります。
一次相続の方法による相続税総額の比較
- 一次相続で法定相続分、二次相続で子供が相続の場合
- 一次相続:約1,200万円
- 二次相続:約3,300万円
- 合計:約4,500万円
- 一次相続で子供たちが均等に相続、二次相続で子供が相続の場合
- 一次相続:約2,400万円
- 二次相続:約1,800万円
- 合計:約4,200万円
上記のように一次相続で子供たちが均等に相続したほうが、約300万円ほど相続税総額が減る計算になります。
結論
- 二次相続においても、子供たちが遺産を取得する際に相続税が発生します。
- 一次相続で子供が均等に相続したほうが、相続税総額が少なくなる可能性が高いです。
- 相続税対策は、専門家(税理士など)に相談することをおすすめします。
これらの情報を参考に、ご家族でよく話し合い、最適な相続方法を選択してください。
一度は誤ったものの、指摘すれば瞬間に正してくる。このことは、税務相談やレポートを作成する際に、生成AIが十分に使用可能な域に達してきていることの証ではないだろうか。