2025/07/09 証券口座の多要素認証と相続
2025/06/25 GeminiのCanvasで借地権の買取について聞いてみた
2025/06/11 Gemini 2.0の実力〜所得税計算
2025/05/28 中小企業の倒産は、代位弁済のおおむね2割
2025/05/14 粉飾決算検知システム
2025/04/30 高齢者のデジタル情報、管理や親族への引継ぎをどうするか
2025/04/16 Gemini2.0を使って管理会計に応用してみると……

証券口座の多要素認証と相続(2025/07/09)

 証券口座の乗っ取り被害が拡大している多くの証券会社では、ユーザーに対して「多要素認証」の必須化を進めている。ログインコードやパスワードをフィッシング詐欺で盗まれ、証券口座に保有する株式や投資信託を勝手に売買される犯罪が横行しているため、別途、他の認証方式で本人確認をすることを義務付ける。

 一例として、ワンタイムパスワードによる認証方式だと、「ID+パスワード」でログインした後に、送付されるワンタイムパスワードを入力すると、口座が開ける仕組みになっている。

 被相続人が高齢者で、「ID+パスワード」を紙に記録してあったとしても、相続人は、多要素認証を突破しないと証券口座の内容を閲覧することはできない。遺産分割の協議も進めることができなくなる。

 相続税の申告を必要とするほどの財産額でなくても、相続人が電話等で証券会社から被相続人名義の口座内容を教えてもらうことは、当然ながらできない。どのような手順で口座内容を把握できるのかを知っておく必要がある。

  1. 証券会社への連絡と必要書類の確認

    最初に、被相続人が口座を開設していた証券会社のカスタマーサービスや相続専門部署に電話で連絡を取る。その際、以下の情報を伝えるとスムーズだ。

    1. 口座名義人が亡くなったこと
    2. ご自身が相続人であること
    3. 多要素認証が設定されており、口座内容が不明で困っていること
    4. 相続人代表として口座内容の確認(残高証明書の発行など)をしたいこと
  2. 「残高証明書」の発行依頼

    口座の内容を確認するためには、証券会社に対して「残高証明書」の発行を請求する。これは、被相続人が亡くなった日(死亡日)時点での口座内の資産(株式、投資信託、預り金など)を証明する公式な書類となる。

    【残高証明書発行の際に必要となる主な書類】

    1. 証券会社の所定の依頼書:証券会社から取り寄せる
    2. 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(または除籍謄本)
    3. ご自身が相続人であることが確認できる戸籍謄本:被相続人とご自身の関係を証明する
    4. ご自身の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
    5. ご自身の実印と印鑑証明書:依頼書に実印での捺印を求められることが一般的
  3. 相続人全員の同意

    あなたが相続人代表として手続きを進める場合でも、原則として他の相続人全員の同意が必要となる。証券会社によっては、依頼書に相続人全員の署名・捺印を求められたり、他の相続人からの委任状の提出を求められたりする場合もある。

  4. 書類の提出と残高証明書の受領

    必要書類を揃え、証券会社に提出する。書類に不備がなければ、通常1〜2週間程度で残高証明書が発行される。

 こうした手順で銘柄、数量、時価等を把握して遺産分割協議に進まなければいけない。多額の財産なら多要素認証による本人確認も止むを得ないが、複数の証券会社に口座が分散しているような場合には、早めに口座の統一などで整理しておいた方がよいだろう。

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GeminiのCanvasで借地権の買取について聞いてみた(2025/06/25)

 今年の3月に公開されたGeminiのCanvasで、借地権の買取りに関して聞いてみた。

底地権者が第三者が保有する借地権を買い取る際に、税務で気をつけるべきことは何ですか?

 以下はGemini 2.0の回答。

底地権者が第三者の保有する借地権を買い取る際には、税務上いくつかの注意すべき点があります。主なポイントは以下のとおりです。

1.買取り価額の妥当性

  1. 適正な時価での取引か:借地権の買取り価額が適正な時価から大きく乖離している場合、税務上の問題が生じる可能性があります。特に、著しく低い価額で買い取った場合、差額が贈与とみなされたり(個人間の場合)、寄付金とされたり(法人の場合)する可能性があります。逆に、著しく高い価額で買い取った場合は、その経済合理性が問われることがあります。
  2. 時価の算定:時価の算定は、路線価、公示価格、不動産鑑定士による鑑定評価額などを参考に、個別の事情を考慮して行われます。

2.所得税(個人の場合)または法人税(法人の場合)

  1. 減価償却:底地権者が借地権を買い取ると、土地と借地権が同一人に帰属することになり、借地権は消滅します。ただし、会計処理や税務処理においては、買い取った借地権の価額を土地の取得価額に含めて処理するのが一般的です。土地は減価償却資産ではないため、借地権部分も減価償却の対象とはなりません。
  2. 登録免許税・不動産取得税:借地権の買取りに伴い、所有権移転登記が必要となり、登録免許税が課税されます。また、不動産取得税も課税対象となります。これらの税額は、固定資産税評価額や買取り価額に基づいて計算されます。
  3. 借地権者側の税金:借地権を売却した側には、譲渡所得として所得税・住民税(個人の場合)または法人税(法人の場合)が課税されます。買取り価額はこの譲渡所得の計算基礎となります。

3.相続税・贈与税

  1. 財産評価:借地権を買い取ることにより、底地は更地としての評価に近づきます。将来的に相続や贈与が発生した場合、相続税評価額や贈与税評価額に影響を与える可能性があります。一般的に、借地権付きの土地(底地)よりも更地の方が評価額は高くなる傾向があります。
  2. 小規模宅地等の特例:借地権の買取りにより土地の利用状況が変化する場合、相続税の小規模宅地等の特例の適用要件に影響を与える可能性も考慮が必要です。

4.消費税

  1. 土地の譲渡は非課税取引ですが、建物が付随している場合や、借地権の取引が事業として行われる場合には、消費税の課税関係が生じることがあります。通常、借地権の譲渡は土地の譲渡と同様に非課税とされることが多いですが、契約内容や実態に応じて個別に判断が必要です。

5.特に注意すべきケース

  1. 同族関係者間の取引:親族間や関連会社間など、同族関係者間で借地権の売買が行われる場合は、買取り価額の妥当性がより厳しく問われる傾向があります。税務当局から取引の否認を受けないよう、客観的な根拠に基づいた価額設定が重要です。
  2. 著しく低い価額での買取り:前述のとおり、時価よりも著しく低い価額で買い取った場合、差額について贈与税や寄付金課税の問題が生じる可能性があります。重要な注意点。
  3. 税務の取り扱いは、個別の契約内容、当事者の状況(個人か法人か、関係性など)、取引の経緯などによって大きく異なる場合があります。

 質問では、借地権の譲渡に関する税務について具体的な前提なしに聞いているのに対し、GeminiのCanvasの回答は、借地権の譲渡側、譲受側の税務及び個人の取引か法人の取引かでの税務の解説を行い、同時に更地に変わったときに発生する税務にもわたって解説している。

 他の生成AIの回答に比べ、より数段優れていると思える。

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Gemini 2.0の実力〜所得税計算(2025/06/11)

 さて今回は、「Gemini 2.0」(無料版)で所得税の計算を試してみた。

給与所得が1,250万円、不動産所得が▲170万円、雑所得が▲20万円あります。所得控除は280万円です。所得税はいくらですか?

 以下はGemini 2.0の回答。

所得税の計算ですね。以下の手順で計算してみましょう。

1.各所得の金額

  1. 給与所得:12,500,000円
  2. 不動産所得:−1,700,000円(赤字)
  3. 雑所得:−200,000円(赤字)

2.損益通算

  1. 所得税の計算では、特定の所得の赤字を他の所得の黒字から差し引くこと(損益通算)ができます。
  2. 不動産所得の赤字:不動産所得の赤字は、他の所得(給与所得や雑所得など)から差し引くことができます。
  3. 雑所得の赤字:雑所得の赤字は、原則として他の所得と損益通算することはできません。したがって、雑所得の−200,000円は0円として扱われます。
  4. 例外的に、事業として行われる雑所得(例:副業の事業所得に該当しない程度の業務)の赤字で一定のものは損益通算の対象になる場合もありますが、ここでは一般的な雑所得として損益通算できないものとして計算します。

これを踏まえて損益通算を行うと、以下のようになります。

給与所得(12,500,000円)+不動産所得(−1,700,000円)=10,800,000円

したがって、損益通算後の合計所得金額は10,800,000円となります。

3.課税所得金額の計算

次に、合計所得金額から所得控除を差し引いて、課税所得金額を求めます。

課税所得金額=合計所得金額−所得控除
課税所得金額=10,800,000円−2,800,000円=8,000,000円

4.所得税額の計算

課税所得金額に所得税の税率を適用して所得税額を計算します。所得税は累進課税方式で、課税所得金額に応じて税率が変わります。令和6年分(2024年分)の所得税の速算表は以下のとおりです。

課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

課税所得金額8,000,000円は、「695万円超900万円以下」の区分に該当しますので、税率は23%、控除額は636,000円です。

所得税額=課税所得金額×税率−控除額
所得税額=8,000,000円×0.23−636,000円
所得税額=1,840,000円−636,000円
所得税額=1,204,000円

5.復興特別所得税の計算

所得税額に加えて、復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。

復興特別所得税額=所得税額×0.021
復興特別所得税額=1,204,000円×0.021
復興特別所得税額=25,284円(1円未満切り捨て)

6.納税額の合計

最後に、所得税額と復興特別所得税額を合計します。

納税額=所得税額+復興特別所得税額
納税額=1,204,000円+25,284円
納税額=1,229,284円

したがって、あなたの所得税(復興特別所得税を含む)は、約1,229,284円となります。

 ここでは簡単に「損益通算」をキーポイントにして質問を投げかけ、計算問題を結果だけでなく、手順をどう解説するかに関心を置いて、Gemini 2.0の力量を試してみた。この手順書を見たら、一般の人の理解も得やすいのではないか。

 必要経費の判断など、「事実認定」を求められるところは「人間」の力(専門家)が必要であるが、その他は確実にAIが補う時代になっている。

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中小企業の倒産は、代位弁済のおおむね2割(2025/05/28)

 「保証協会の代位弁済率の増加」と「中小企業の倒産件数」はどの程度の関連があるのか、調べてみた。

 全国信用保証協会連合会の「信用保証実績」の年度別代位弁済件数と、東京商工リサーチ(TSR)の負債1,000万円以上の年別倒産件数を比べてみると

  1. おおむね代位弁済件数の20%前後の倒産件数がある
  2. 平成23〜25年の3年間は代位弁済件数が高水準(6万〜7万件)に推移し、その約17%が倒産し、3年連続して1万件を超えている
  3. 令和2〜4年のコロナ禍の時は、ゼロゼロ融資等で代位弁済件数(2万〜3万件)も抑えられ、倒産件数も6千〜7千件であった
  4. その後のゼロゼロ融資返済が本格化し、代位弁済件数も令和6年には4.8万件、倒産件数も1万件(20.7%)を超えた

 これらから、代位弁済の増加は中小企業の倒産件数の増加に先行する指標であり、あるいは同時に顕著になる傾向が見られる。

 代位弁済は、法的な倒産手続きが取られる前の段階で発生することが多いため、倒産件数の「先行指標」とみなされる。企業が経営に行き詰まり融資の返済が滞ると、代位弁済が発生し、その後、破産や民事再生といった法的手続きに進むケースが一般的だ。したがって、代位弁済の件数や率が増加し始めると、少し遅れて倒産件数も増加する傾向が見られる。

 物価高、人手不足、過剰債務問題等、中小企業を巡る課題は尽きない。今後はトランプ関税の影響が中小企業にも関わってくることを考えると、代位弁済の増加傾向がますます顕著になり、結果、倒産件数も1万件を超える水準が続くと思われる。

 大規模な金融緩和や返済猶予措置が採られている間は、潜在的な経営難を抱える企業でも倒産が抑制され、代位弁済も一時的に低く抑えられる。しかしこうした支援策が縮小・終了すると、隠れていた問題が表面化し、代位弁済と倒産が急増する可能性がある。

 結論として、信用保証協会の代位弁済率の増加は、中小企業の経営状況の悪化を示す重要なシグナルといえる。各都道府県の信用保証協会が公表している「信用保証実績」を注視しておく必要がある。

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粉飾決算検知システム(2025/05/14)

 2024年の倒産件数は1万件を超えた。コンプライアンス違反による倒産が増加傾向にある。帝国データバンクや東京商工リサーチの調査では、

 違反の実態としては、

  • 公租公課滞納
  • 不正受給
  • 粉飾決算

等が大半を占める。

 3月決算の税務申告時期を迎えた。過剰債務や関税問題で一時的な資金調達を求める中小企業経営者の一部は、決算書の粉飾の誘惑にかられ、会計事務所の職員に粉飾決算書の一部作成を依頼、もしくは、会計事務所には秘密裏に、自身や自称コンサルタントを使って、決算書の操作を行うこともある。

 銀行が融資先について「粉飾決算かどうか」を判定する際に、重点的にチェックする項目は多岐にわたる。主なものを以下に挙げる。

 

財務諸表の分析

売掛金・買掛金:

□ 売掛金回転期間が不自然に長期化していないか(架空売上の可能性)。
□ 売上高に比べて売掛金残高が異常に増加していないか。
□ 買掛金回転期間が不自然に短期化していないか(費用の過少計上の可能性)。
□ 取引先との関係性や、事業内容と売掛金・買掛金の残高が整合しているか。

在庫:

在庫回転期間が不自然に長期化していないか(不良在庫や架空在庫の可能性)。
□ 売上高との比較で在庫が異常に増加していないか。
原価率や粗利率が急激に変動していないか(在庫評価の不正の可能性)。

固定資産:

□ 減価償却費が適切に計上されているか。

借入金:

簿外負債が存在しないか(連帯保証債務など)。

キャッシュフロー計算書:

□ 営業活動によるキャッシュフローが安定的にプラスであるか。
□ 投資活動や財務活動によるキャッシュフローとの整合性。

財務諸表以外のチェックポイント

勘定科目内訳明細書:

□ 各勘定科目の内訳が詳細に記載され、内容が妥当であるか。
不明瞭な科目(仮払金、仮受金)や金額がないか。

試算表:

□ 月次や四半期ごとの試算表の推移を確認し、急激な変動がないか。

総勘定元帳:

□ 取引の記録が適切に行われているか。
□ 不自然な仕訳や取引がないか。

税務申告書:

□ 決算書と税務申告書の内容に大きな差異がないか。

資金繰り表:

□ 将来の資金繰りの見通しが現実的であるか。
□ 返済能力に問題がないか。

経営者のヒアリング:

□ 経営状況や業績に関する説明に、矛盾や不自然な点がないか。
□ 経営者の人柄や経営姿勢。

実地調査:

□ 事業所の状況、在庫の状況などを実際に確認し、帳簿との整合性をチェック。
□ 従業員へのヒアリング。

 

 銀行はこれらの情報を総合的に分析し、過去のデータとの比較、同業他社との比較なども行いながら、粉飾決算の可能性がないかを慎重に判断する。

 近年では、AIを活用した粉飾決算の検知システムを導入する銀行も増えていて、常陽銀行が筑波大学と共同で、AIを使った企業の財務分析から異常な会計を検知する仕組みについて研究・実験を始めている事例もある。この仕組みは、急速に中小企業決算分析の主流になっていく可能性がある。

 中小企業経営者は会計事務所の顧問先でもあるので、粉飾の有無を強くただすことが難しいこともあるだろう。しかし、少なくとも再度の資金調達を銀行に求める必要がある顧問先には、決算終了と同時に上記のチェックを実施して、経営者に提言する必要がある。

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高齢者のデジタル情報、管理や親族への引継ぎをどうするか(2025/04/30)

 高齢者のスマホ所有率が急速に増えている。

 モバイル社会研究所が行った情報機器の所有状況についての調査結果によれば、

  • 60歳代:94%
  • 70歳代:85%
  • 80歳代前半:66%

であり、当然ながら、ネットショッピングの利用や銀行・証券会社のネット利用も増えていると想定される。

 「パスワード」「口座番号」を紙で記録しておき、死後や判断能力が衰えてきたときに、相続人に円滑に引継ぐという方法が通用するのであれば問題はない。

 しかし昨今では、金融機関の不正利用を防ぐ目的等で「二要素認証の設定」が増え、ネット証券に至っては「ログインパスワード」以外に「取引パスワード」も必要で、二要素認証も「ログイン時」「登録情報閲覧・変更時」「出金時」等の行為単位で二要素認証を積極的に奨励している。これらを紙で記録して秘密裏に保管することは、益々困難を極める。

 そこで、スマホのパスワードや金融機関の口座番号等、死後に遺族や関係者に伝えるようなサービスはあるのか調べてみると、三井住友銀行の「SMBCデジタルセーフティボックス」が該当する。

 特徴として

  1. ID・パスワード、銀行口座情報、クレジットカード情報、保険情報、SNSアカウント情報、写真・動画データ、エンディングノート情報、メッセージなど多岐に渡る情報が登録できる
  2. 生前から情報を登録・管理でき、必要に応じて内容が更新できる
  3. 情報の受取人に、最大10名までの親族(3親等以内)を指定することができる
  4. 「資産情報」や「パスワード関連情報」に関しては、利用者が個別に設定でき、死亡時にすべての情報が開示される仕組みになっている
  5. テキストだけでなく「動画メッセージ」も残すことが可能
  6. 同銀行のライフサポートプログラムである「SMBCエルダープログラム」加入者は、無料で使用できる(加入者でない人は月額990円の利用料が必要)

 特殊詐欺やカードの不正利用が高まるなか、金融機関は防衛のために複雑な本人認証をさらに求めてくる。これらを定期的にメンテナンスし、結果的に紙で記録する方法しかない状態で、知らせるべく人に情報が伝わっていくSMBCのサービスは、現代社会では益々必要になってくるだろう。

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Gemini2.0を使って管理会計に応用してみると……(2025/04/16)

 さて今回も、Geminiの最新バージョン「Gemini 2.0」(無料版)を試しながら、会計の世界でどう生成AIを活用できるのかを探ってみたい。こんな質問をしてみた。

 

卸売業を営んでいます。

主な商品群の中でA商品の粗利率は18.5%、B商品の粗利率は42%、C商品の粗利率は23%です。売上構成比はA:B:Cで65:10:25です。

粗利額を前年対比で10%伸ばしたいのですが、売り上げ構成をどうすればよいでしょうか?

 

 以下はGemini 2.0の回答。

 

卸売業を営んでいらっしゃるのですね。A商品、B商品、C商品の粗利率と売上構成比から、粗利額を10%伸ばすための売上構成についてですね。詳細な分析と具体的な改善策をご提案させていただきます。

1.現状の粗利額の算出

まず、現状の粗利額を把握するために、以下の計算を行います。

  1. 売上構成比: A:65%、B:10%、C:25%
  2. 粗利率: A:18.5%、B:42%、C:23%

仮に売上高を100とした場合、各商品の粗利額は以下のようになります。

  1. A商品:100 × 65% × 18.5% = 12.025
  2. B商品:100 × 10% × 42% = 4.2
  3. C商品:100 × 25% × 23% = 5.75
  4. 合計粗利額:12.025 + 4.2 + 5.75 = 21.975

2.粗利額10%アップに必要な粗利額

次に、粗利額を10%アップするために必要な粗利額を計算します。

  1. 目標粗利額:21.975 × 1.1 = 24.1725

3.売上構成比の調整案

粗利額を10%アップするためには、粗利率の高いB商品の売上構成比を上げることが最も効果的です。以下に、いくつかの売上構成比の調整案を示します。

  1. 調整案1:
    1. A商品:55%
    2. B商品:20%
    3. C商品:25%
  2. 調整案2:
    1. A商品:60%
    2. B商品:15%
    3. C商品:25%

それぞれの調整案で目標粗利額を達成できるか検証します。

  1. 調整案1の粗利額:
    1. A商品:100 × 55% × 18.5% = 10.175
    2. B商品:100 × 20% × 42% = 8.4
    3. C商品:100 × 25% × 23% = 5.75
    4. 合計粗利額:10.175 + 8.4 + 5.75 = 24.325
  2. 調整案2の粗利額:
    1. A商品:100 × 60% × 18.5% = 11.1
    2. B商品:100 × 15% × 42% = 6.3
    3. C商品:100 × 25% × 23% = 5.75
    4. 合計粗利額:11.1 + 6.3 + 5.75 = 23.15

調整案1の場合、目標粗利額を達成することができます。調整案2の場合、目標粗利額に僅かに届きませんが、B商品の売上構成比をさらに上げることで目標達成が可能です。

4.売上構成比調整のための施策

売上構成比を調整するためには、以下の施策が考えられます。

  1. B商品の販売促進:
    1. B商品の強みを顧客にアピールする
    2. B商品の販売キャンペーンを実施する
    3. B商品の陳列スペースを拡大する
  2. A商品の販売抑制:
    1. A商品の価格を見直す
    2. A商品の販売キャンペーンを縮小する
    3. A商品の陳列スペースを縮小する
  3. 顧客への提案:
    1. 顧客のニーズに合わせて、B商品を積極的に提案する
    2. B商品と他の商品を組み合わせた提案を行う

5.その他

  1. 上記はあくまで一例であり、市場の状況や顧客のニーズに合わせて、柔軟に売上構成比を調整する必要があります。
  2. 売上構成比の調整だけでなく、仕入れ価格の見直しや販売価格の最適化など、粗利率自体を向上させる施策も検討しましょう。

これらの情報を参考に、売上構成比の調整と粗利額の向上に取り組んでいただければ幸いです。

 

 顧問先の決算終了後に、上記のようなレポートを添付して説明するのはどうだろうか。レポートづくりに手間をかけることなく、一定の付加価値のある提案書ができるのではないか。

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