2023/06/07 デジタル化に慣れた相続人の求めること
2023/05/31 チャット法律相談を試してみました。
2023/05/24 政権が安定すると退出企業が多くなる
2023/05/17 bingで税務相談 chatGPTとの違いは?
2023/05/10 対話型AIの税務相談の品質?
2023/05/03 地銀に顧問先を奪われるかも……
2023/04/26 令和4年度の代位弁済の実態

デジタル化に慣れた相続人の求めること(2023/06/07)

 2018年創業の株式会社AGE technologiesが運営する「そうぞくドットコム不動産」の利用件数が22,000件に達した。

 このサービスサイトの特徴は、完全非対面でPC又はスマホを用いて不動産の相続登記を行うことだ。具体的には

  1. 登記申請に必要な書類を代行取得し
  2. 申請書類一式を自動で作成し
  3. 全国の法務局へ郵送

までを行い、利用者が負担するコストは

  1. 不動産の筆数が何筆でも定額
  2. 不動産の価格が100万円でも1億円でも料金は同じ

で、一律の69,800円(税抜き)と低コストなのが利用者に受けているようだ。

 AGE technologiesは今年4月に総額5.9億円の資金調達に成功した。内訳はVC及び大手金融機関への第三者割当増資や日本公庫の融資によるもので、資金の使途は

  1. 相続で発生した銀行口座の払い戻し手続きサービス(5月より開始)への投資
  2. 金融機関、士業等の事業者向け相続業務支援サービスへの投資

を主としており、相続手続き全般のデジタル化を図るとしている。

 法務省の登記統計の「種類別 土地に関する登記の件数及び個数」によると、2022年の

  1. 相続による所有権の移転の件数(登記申請書数)は約114万件で
  2. 相続による所有権の移転の個数(土地は筆数、建物は個数)は約501万個

となっている。

 2024年4月から相続登記が義務され、相続の開始を知った日から3年以内に所有権の移転登記をしなければならない。

 2017年の国交省の調査では「最後の登記から50年以上経過しているもの」の割合が中都市で26.6%あるとの報告もあり、地方を主に相続未登記不動産の存在が相当あることが法改正の要因にもなった。

 相続による所有権移転登記のマーケットは更に拡大していくだろう。「そうぞくドットコム」のようなwebサービスを若い相続人らが登記手続きで敷居の高い士業に依頼することも減ってくるだろう。
 登記後の相続の相談窓口にもなる金融機関や士業は、面倒な手続き業務から解放され、相続税の節税や二次相続のシミュレーションや相続した遺産の運用・管理等に、その存在をアピールしていくことに専念できるだろう。

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チャット法律相談を試してみました。(2023/05/31)

 弁護士ドットコムが今月の12日に公開した「チャット法律相談(α版)」で身近にある法律相談をしてみた。執筆(5月19日)時点では1日に5回質問でき、無料で試せる。

Q:
父親の介護で約8年、無償で奉仕してきました。ヘルパーさん等に依頼して介護してもらっていれば、父の財産は約1,000万円程少なくなっているはずです。兄が1人おり相続財産は均等にしてほしいと言っています。私は兄の金額に1,000万円プラスしたものを相続したいのですが、どうしたらいいですか?

A:
まず、あなたが父親の介護に尽力されたことは立派なことですね。
あなたが望むような相続財産の分配を実現するためには、まず兄と話し合いを試みることが重要です。あなたの介護によって節約された費用やその価値を説明し、兄に理解を求めましょう。

もし話し合いで解決できない場合、民法1050条に基づく特別寄与を主張することができます。特別寄与とは、親族が療養看護やその他の労務を提供した場合に認められるもので、これによってあなたが望むような相続財産の分配が実現できる可能性があります。

ただし、特別寄与を主張する際には、具体的な証拠や根拠が必要となります。また、裁判所が特別寄与を認めるかどうかは個別の事情によりますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士はあなたの状況を詳しく聞いた上で、適切なアドバイスや手続きのサポートを提供してくれます。

Q:
信用保証協会から代位弁済通知書がきました。すぐに自宅を明け渡して出ていかねばならないでしょうか?
また親から譲り受けた時価で500万円くらいの絵画があり、これは手放すわけには行きません。保証協会に黙っていても良いですか?

A:
信用保証協会からの代位弁済通知書が届いた場合、すぐに自宅を明け渡さなければならないわけではありません。ただし、返済が滞っている場合は、債権者からの差し押さえや競売の申立てが行われる可能性があります。その場合、自宅の明け渡しを求められることがあります。
絵画については、債権者が差し押さえを行う際に、財産の中から差し押さえ対象となる可能性があります。ただし、絵画を手放すわけにいかない理由がある場合、債権者と交渉してみることが一つの方法です。ただ、保証協会に黙っていることは、後に問題が生じる可能性がありますので、適切な対応を検討することが重要です。

このような状況では、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家はあなたの状況を詳しく聞いた上で、適切なアドバイスや手続きのサポートを提供してくれます。

Q:
遅刻や無断欠勤の多い社員を解雇したいと思っています。その際に注意すべき点はなんですか?

A:
遅刻や無断欠勤が多い社員を解雇する際に注意すべき点は、以下のとおりです。

  1. 労働契約書や就業規則の確認:
    まず、労働契約書や就業規則に遅刻や無断欠勤に関する規定があるか確認しましょう。これらの規定に従って適切な手続きを行うことが重要です。
  2. 経緯の整理と証拠の収集:
    遅刻や無断欠勤の回数や日付、事情などを整理し、証拠を収集しておくことが重要です。これにより、解雇が正当な理由に基づいていることを示すことができます。
  3. 指導・注意・改善の機会の提供:
    解雇に至るまでに、遅刻や無断欠勤に対して指導や注意を行い、改善の機会を与えていることを確認しましょう。これがない場合、解雇が不当とされる可能性があります。
  4. 解雇予告:
    労働契約法により、解雇予告を行う必要があります。通常は30日前に解雇予告を行うか、予告手当を支払うことが求められます。
  5. 解雇理由の明示:
    解雇の際には、遅刻や無断欠勤が解雇理由であることを明示し、社員に理解させることが重要です。
  6. 労働組合への連絡:
    労働組合がある場合は、解雇の意向を事前に連絡し、労働組合の意見を聞くことが求められる場合があります。

遅刻や無断欠勤が多い社員の解雇は、労働者の権利を侵害しないように慎重に進めることが重要です。適切な手続きを踏まないと、解雇が無効とされる可能性がありますので、労働法に詳しい弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

 これら3つの質問でチャットが回答に要した時間は約2分間であった。顧問先への資料として十分使えるものになりそうだ。この仕組みで税務相談チャットができると良い。。

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政権が安定すると退出企業が多くなる(2023/05/24)

 広島サミットも一定の成果をあげ、日経平均株価も3万円の大台への復活を果たし、岸田政権の継続が見通せるようになってきた。

 「新しい資本主義」実現にむけた重点政策の一つである「スタートアップの育成」の取り組み具体例として

  • 起業を妨げる要因である「経営者保証」を金融機関は徴求しない
  • 「経営者保証」を徴求する場合には「丁寧な説明」を要する
  • 違反した場合には、金融庁設置の「経営者保証ホットライン」に告げ口ができる

 これを受けてか、地方銀行で「当行は経営者保証を求めません」と宣言する動きが急速に広まっている。

 5/8付け日経新聞では、4月以降に「経営者保証を求めません」と表明した銀行が福岡銀行含め10行以上に達していると報道されている。実際、令和3年度下期(10月〜3月)に「新規融資に占める経営者保証を求めない」割合が60%以上超えている銀行(平均が33%)は7行あり、北國銀行は87%、西京銀行は75.6%と極めて高い水準にある。

 スタートアップの育成(広義で開業率の向上)においては、個人保証を取らないで新規融資が受けられるのは、起業者のモチベーションが上がる。一方で、既存の「経営者保証がある融資」がある企業が、事業承継等で「経営者保証の解除」を求めた際に金融機関がいうのは、「法人と経営者との明確な区分・分離」である。特に多額・長年の「役員貸付金」「役員借入金」等が決算書に掲載されている場合には、「保証解除」はまず無理筋になる。

 ゼロゼロ融資の返済が本格的に始まり、ゼロゼロ融資で倒産を防いできたツケの逆回転が始まろうとしている。政権が安定しているときに今後急増するであろう「倒産ラッシュ」に、甘い補助金や融資制度での助け舟は出ない、と考えておくべきだ。

 「経営者保証の解除」を成立させるため、法人単体で返済計画が組めること、および経営者と法人の資金面での明確な線引きをした決算書を作れるように目標を定める時期が到来している。

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bingで税務相談 chatGPTとの違いは?(2023/05/17)

 前回のchatGPTでの税務相談について、今度はマイクロソフトが公開した「bing」で同じ質問をしてみた。

Q:
開業医でポルシェで訪問診療もしています。必要経費になりますか?

A:
はい、ポルシェで訪問診療をすることが業務に必要である場合、車両の購入費や燃料代、保険料等は必要経費として申告できます。ただし、個人としての趣味やプライベート利用に関連する費用は含まれず、純粋に業務で必要なものであることが求められます。

Q:
個人の開業医です。ポルシェで訪問診療をしています。全額が必要経費になりますか?

A:
個人の開業医がポルシェで訪問診療を行っている場合、その車両に係る費用は確定申告で必要経費に計上できます。ただし、そのポルシェを家事(プライベート)でも使用する場合には、家事使用部分の経費を「自己否認」して必要経費から除外する必要があります。

Q:
20年以上居住している自宅を5,000万円で売却しました。取得価格は3,500万円でした。売却にかかる税金はいくらになりますか?

A:
取得価格が3,500万円で、売却価格が5,000万円の場合、譲渡所得は1,500万円になります。譲渡所得に対する税率は、長期譲渡所得の場合、20.315%です。そのため、税金は約3,047,250円になります。

追加質問:
上記の場合に特別控除はありませんか?

A:
自宅を売却した場合、マイホーム(居住用財産)を売却した場合には、3,000万円の特別控除があります。ただし、特例適用の場合には、一定の要件があります。詳しくは、国税庁のホームページを確認ください。(国税庁の当該説明箇所のリンクあり)

Q:
遺産の総額が3億円あります。配偶者1人と子供が3人います。相続税はいくらくらいかかるでしょう?

A:
遺産の総額が3億円で、配偶者1人と子供が3人いる場合、相続税は約1,200万円になります。(「相続税の早見表で概算税額を知る」某税理士法人のHPよりリンク)
ただし、相続税には配偶者控除や子どもにかかる税額などの控除制度があり、それらを併用することで税額負担を減らすことが可能です。(相続サポートセンターのHPにリンク)。

 chatGPTよりは、bingの対話型AIはかなりの精度で回答し、同時に回答の根拠となる箇所をリンクすることで相談者がさらに詳細が分かるようにしてある

 さらに理解を深めたいときには「追加質問」していけば、ドリルダウンで真相に近づけそうな感じだ。

 また、回答の根拠を検索して回答文にリンクを貼っているのだが、民間の事業者のHP等も使っている。とてつもない広告宣伝および見込み客発掘のツールになりそうだ

 こうした対話型AIがさらに進化すると、申告書を作る、税務調査に立ち会う……程度しか、税理士業に仕事が回ってこないことになるかもしれない。このことを真剣に考えるべきだと思う。

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対話型AIの税務相談の品質?(2023/05/10)

 弁護士ドットコムが、chatGPTを使って法律に関する自動応答システムで回答するサイトを企画しているようだ。

 もともと「みんなの法律相談」で約120万件の質問・回答事例を保有しているので、これをAIに記憶させ、判りやすい対話型の相談サイトを作ろうとしている。究極の目標は弁護士は裁判事件にのみ関与し、法律相談はAIに任せるという姿を描いている。

 chatGPTで具体的な税務相談をしてみた。

Q:
開業医でポルシェで訪問診療もしています。必要経費になりますか?

A:
はい、ポルシェで訪問診療をすることが業務に必要である場合、車両の購入費や燃料代、保険料等は必要経費として申告できます。ただし、個人としての趣味やプライベート利用に関連する費用は含まれず、純粋に業務で必要なものであることが求められます。

Q:
20年以上居住している自宅を5,000万円で売却しました。取得価格は3,500万円でした。税金はいくらになりますか?

A:
この場合、所得税および住民税がかかります。まず所得税については、以下の計算式よって課税される所得金額を算出し、その10%が課税額になります。
……計算式略……
譲渡にかかった費用として、仲介手数料や印紙税などがあります。
……住民税については、各自治体よって税率が異なりますが例えば0.5%とすると以下のように計算できます。
……計算式略

Q:
遺産の総額が3億円あります。配偶者1人と子供が3人います。相続税はどのくらいかかるでしょう?

A:
遺産相続において、配偶者1人と子供3人の場合、相続税の算出は以下の通りです。

  • 基礎控除額:6,000万円(配偶者には一定の特別控除額を加算)
  • 相続人数:4人
  • 課税対象額:3億円-6,000万円=2億4,000万円

課税対象額に対して以下の税率が適用されます。
10%:1億2,000万以下 15%:1億2,000万超〜2億4,000万以下
よって、相続税は以下のようになります。
1億2,000万×10%+1億2,000万×15%=18,000万円(注1)
つまり、相続税は1,800万円となります。ただし、配偶者居住用の住宅など一部の財産には非課税枠が設けられている場合があるため、実際の相続税額には個別に注意する必要があります。

 以前試用したときよりも回答形式には進歩が見られたが、不動産譲渡所得の所得税率やあり得ない住民税率がどこから検索されて持ってきたものなのか、皆目分からない。

 相続税に関しては、形式が整っているように見えるので、一般の素人の人ならこの回答を信じてしまうかもしれない。
 基礎控除額の算出も意味不明だし、税率も異なる。3つ目の回答の注1は、計算結果の桁数が違っている。相続税の計算方法も滅茶苦茶だ。

 現段階では、AIによる税務相談サイトは、ある程度の知識・経験があり、「本当かな?? 再検索してみよう」と思える人でないと、使用を禁止するべきなのかもしれない。逆に計算ロジックについては、100%正しいものをchatGPTに覚えさせることは容易であろう。

 いずれにしてもchatGPTによる税務相談の質の変化には注視しておく必要を感じる。

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地銀に顧問先を奪われるかも……(2023/05/03)

 新年度に入り、多くの有力地銀の向こう3ヶ年の中期経営計画が公表されている。

京都銀行は
中計の「コンサルティング戦略」の項目の中で「課題解決型営業を起点により深くビジネス化」するとしている。本部に専門人材を置いて「伴走型アドバイザリー業務の開始」を明記し、「アドバイザーとして継続的な対話により潜在的な課題発掘」を行う。更には京都銀行のグループ会社や外部提携先と連携して「課題の共有・解決に向けた取り組み」をし、「取引先の良き相談相手」になる……。

 まさに会計事務所のビジネスモデルにそっくりとなっている。

千葉銀行は
中計の「法人ビジネス」の項目に、「様々な経営課題へのソリューションを提供」すると記載されている。具体的には「B/Sに関する経営課題」「P/Lに関する経営課題」に区分し、「固定資産のスリム化」「支払い業務合理化」「販路拡大」「製造コストの最的化」等々、課題の抽出を行い「伴走支援」する。

 まさに会計事務所のコンサル部門が行うビジネスモデルと同じである。

北洋銀行は
コンサルティング人材の5割増でコンサル機能の強化を中計に打ち出した。

北國銀行は
本業利益と非金融の役務利益が10年後に半々になる銀行を目指すとしている。すでに有料のコンサル提供が1,000社以上の実績があり、船井総研とも包括提携してコンサル機能の強化を果たすとしている。

山形の荘内銀行と秋田の北都銀行を傘下に持つフィデアHDも
「コンサルの世界でシェアを取っていく」と中期計画で打ち出し、「顧客開拓を進めるプッシュ型の店舗運営」を目指すとしている。

 金融機関が融資先にコンサル機能を提供し、経営改善や事業再生及び事業承継といった中小企業が潜在的に有する課題に答えていく。それが金融機関の非金融収益の増加に繋がり、中小企業向けコンサル業務の受注に向けて激しい競争が今後繰り広げられていくだろう。

 地元の会計事務所としてコンサル強化を目指す地銀のブレーンとなるか、地銀から「もっとタイムリーで的確な財務諸表を提供する会計事務所を紹介しましょうか」と顧問先に打診され、顧問先を失ってしまうか。正念場の3年間となるかもしれない。

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令和4年度の代位弁済の実態(2023/04/26)

 令和4年度の各信用保証協会の代位弁済の件数及び金額の数値の発表があった。

 一部の信用保証協会に未公表のところもあり、全国ベースでは令和4年度の2月まで(11ヶ月間)の累計で件数ベースで前年比186%、金額ベースでは190.4%となっている。

 令和4年度の全期間の累計値が公表された主要都市を含む信用保証協会別に、代位弁済の状況を見ると

信用保証協会名 件数 前年比(%) 金額
(億円)
前年比(%)
東京 4,194 154 515 158
大阪 2,355 140 351 145
福岡 1,480 169 157 152
千葉 1,265 129 184 141
北海道 1,265 207 126 233
愛知 1,249 158 173 161

次に愛知県信用保証協会の「保証状況」を例に詳細を見ていくと

  1. 保証承諾金額別での代位弁済件数は
    保証承諾金額が301万〜500万円は186件で前年比で226%
    保証承諾金額が501万〜1,000万円では284件で前年比163%
  2. 保証期間別での代位弁済件数は、7〜10年の期間で630件と全体の半数を占める
  3. 金融機関群別では、信用金庫が612件、第二地銀が441件で、信金+第二地銀で全体の84%を占める
  4. 資金使途別では、運転資金が全体の9割を占める
  5. 担保別では、「無担保保証」の代位弁済件数が全体の96%に達している

 「代位弁済の件数=代位弁済を受けた企業数」にはならないが、件数の5〜7割程度の企業数が代位弁済を受け、融資した金融機関にプロパー融資残があれば、不良債権の増加要因となり金融機関の収益を圧迫することになる。

 年度末にかけて、保証承諾金額の小さい区分の代位弁済が急増している様子が見て取れ、中小零細企業及び個人事業者の苦境が続き、令和5年度も代位弁済件数及び金額が更に巨額になる可能性が高い。


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