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作成日:2022/01/27
インボイス制度後の免税事業者との取引に関する考え方 中小企業庁



インボイス制度開始後に懸念されている1つとして、免税事業者との取引があります。

現行では、取引の売手が免税事業者であっても、買手側は仕入税額控除が可能です。これが、インボイス制度開始後は、経過措置期間を除き、原則、仕入税額控除することができません。

そのため、本則(一般)課税を適用する課税事業者にとっては、免税事業者との取引について検討せざるを得ません。

価格交渉にあたって気をつけるべきは、下請法やその他法律上の違反行為とならないようにしないといけない点です。

その点については、先日ご案内した財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省が共同して作成した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A公表」の他、中小企業庁から以下のリーフレットが公表されています。

○インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方
○インボイス制度後の免税事業者との建設工事の請負契約に係る建設業法上の考え方の一事例

上段の下請法等に関しては2つの事例が、下段の建設業法に関しては1つの事例が掲載されています。

これらを参考にしながら、法律に抵触しないよう、準備を進めていきましょう。

なお、MyKomonでは、このインボイス制度の概要をとりまとめたニュースレター特別号を公開しております。『課税事業者』版と、『免税事業者』版に分けて作成しておりますので、お客様の状況にあわせてご利用いただけます。この他にも、MyKomonでは様々なコンテンツをご用意しております。MyKomonのコンテンツにご興味のある税理士の方は、以下のバナーより資料請求ページに必要事項を入力の上、資料請求のきっかけは『MyKomonTaxを見て』を選択いただき、資料請求くださいませ。

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