作成日:2021/11/08
適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たっての注意喚起 国税庁
10月1日より適格請求書発行事業者の登録申請がスタートし、その後、11月1日からは適格請求書発行事業者公表サイトでの検索等がスタートしています。
申請開始から1か月が経過し、その間に提出された申請書について不備が見受けられたようです。国税庁から注意を促す情報が出ています。確認してみましょう。
○適格請求書発行事業者の登録申請書の提出に当たりご注意いただきたい事項
法人事業者に対しては、登記上の所在地や法人名を正しく記載するように注意喚起されています。
他方、個人事業者についても、住民票等に記載された漢字の記載を求めている他、代表者氏名欄に記載しないよう、注意喚起されています。
その他、共通して、事業者区分欄【課税事業者】【免税事業者】のチェック漏れ、次葉の「登録要件の確認」欄の記載漏れなども注意喚起されています。
なお、電子申請(e-Tax)の場合の二重送信もあるようです。二重送信となった場合には、最後の送信物が有効なものとして取扱われる旨も記載されていますので、あわせてご確認ください。
電子ならば2週間程度、書面なら1か月程度が申請から登録通知までの所要期間だと、国税庁から公表されています。上記のような漏れが生じている場合には、更に期間が延長されることとなるため、記載漏れ等にご留意いただくとよいでしょう。
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