インボイスを発行するための適格請求書発⾏事業者への登録が10月1日からスタートして3か月が終わろうとしています。
すでに適格請求書発⾏事業者となった事業者に向けたリーフレットが国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。
ここで記載されている主な項目は、次の2つです。
- 適格請求書発行事業者が担う4つの義務
- 変更等の際の届出手続
気をつけたいのは、免税事業者が課税事業者となって適格請求書発⾏事業者の登録申請した場合です。免税事業者が課税事業者となって適格請求書発⾏事業者の登録申請をするときに、令和5年10月1日から適格請求書発⾏事業者となろうとするときは、現状であれば消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、消費税課税事業者となることができます。
そのため、消費税課税事業者選択届出書の提出控えがないことから、その後に適格請求書発行事業者の登録を取り消して、免税事業者に戻りたいときに、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出を忘れる恐れがあります。
一見忘れないように思われますが、適格請求書発行事業者の登録申請段階で、免税事業者であったか否かは適格請求書発行事業者の登録申請書を確認すれば分かりますが、何年も経過してしまうと、この情報を保存していない限り、分からなくなってしまいます。
適格請求書発行事業者である間は、たとえ基準期間の課税売上高が1,000万円を下回っても、消費税は免税されません。そのため、適格請求書発行事業者であるから免税事業者になれないのか、適格請求書発行事業者+消費税課税事業者選択届出書を提出しているから免税事業者になれないのか、シッカリ把握しておく必要があります。
登録申請時点で課税事業者であれば登録取消の手続きだけで済みますが、免税事業者であれば登録取消の手続きに加え、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出を忘れないようにしましょう。
税理士としては顧客の届出状況をどう保存しておくか、検討が必要となります。