作成日:2021/11/29
インボイス制度 売上税額、仕入税額の計算方法の併用可否
昨日ご案内した、「インボイス制度 売上税額、仕入税額の計算方法の組み合わせに注意」について、売上税額、仕入税額の計算にあたっては、次の点にも留意します。(問88/問94)
◆ 売上税額:
- 売上税額の計算にあたっては、割戻し/積上げの併用も可能です。
- ただし、併用すると『売上税額を積上げ計算した場合』に該当することとなるため、仕入税額は積上げ計算でなければならない点に注意しましょう。
◆ 仕入税額:
- 仕入税額での積上げ計算については、請求書等に記載された積上げ計算(請求書等積上げ計算)の他に、帳簿に記載された仮払消費税額等の積上げ計算(帳簿積上げ計算)も認められます。
- また、これらの併用適用が認められます。
- ただし、売上税額のような積上げ計算と割戻し計算との併用はできない点に注意しましょう。
- つまり、積上げ計算内なら併用できるが、割戻し計算との併用は認められません。
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