昨日、「税抜価額と税込価額が混在する場合のインボイスの発行」として、混在している場合のインボイス(簡易インボイス)の記載について、ご案内しました。
その際に国税庁の設例をご紹介しましたが、この中で税抜価額あるいは税込価額どちらかに統一しなくても良い例外が記載されています。
ただし、たばこなど、法令・条例の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品や再販売価格維持制度の対象となる商品と、税抜価額で記載するその他の商品を合わせて一の適格簡易請求書に記載する場合については、「税込みの小売定価」を税抜化せず、「税込みの小売定価」を合計した金額及び「税率の異なるごとの税抜価額」を合計した金額を表示し、それぞれを基礎として消費税額等を算出し、算出したそれぞれの金額について端数処理して記載することとしても差し支えありません。
ここでの「再販売価格維持制度の対象となる商品」とは、たとえば著作物再販適用除外制度の対象となる次の6品目が該当します。
- 書籍
- 雑誌
- 新聞
- 音楽用CD
- 音楽テープ
- レコード盤
ただし上記のうち、電子書籍のようにネットワークを通じて配信される場合には、「物」ではなく「情報」であることから、著作物再販適用除外制度の対象とはなりません。(公正取引委員会HP「よくある質問コーナー(独占禁止法) Q13」https://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html)
事業者は、
- 法令・条例の規定により「税込みの小売定価」が定められている商品
- 再販売価格維持制度の対象となる商品
がどの商品なのか、理解されていることと思われます。
仮に販売品目の中に含まれているのであれば、その場合のインボイスの記載方法・消費税額等の算出方法を検討し、レジ等のシステム改修を行うようにしましょう。税理士としては、必要な改修がなされているか確認されておかれると良いでしょう。もし改修がまだであれば、補助金の案内とともに指導されると良いのではないでしょうか。