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作成日:2023/03/08
10月以降の免税事業者の登録申請の期限は?



昨日は、10月1日を登録日としたい場合の9月末までの登録申請について、ご案内しました。

それでは、免税事業者が10月以降に自ら登録日を指定して登録申請をしたい場合は、どうしたらよいのでしょうか。

その点も、先の財務省作成の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年1月20日時点)」の【問21】に記載されています。

具体的には、登録申請書に提出日から15日以後の日を「登録希望日」として記載すれば、その登録希望日に登録が完了しなくとも登録を受けたものとみなされます。つまり、登録希望日=登録日、となります。

ただし、これは期間限定の措置であり、具体的には、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間に登録希望日から登録を受けようとする免税事業者の手続となります。

なお、基本的な取扱いとして、課税期間の初日から登録を受けようとする場合においては、同改正により、課税期間の初日から起算して15日前の日までに申請書を提出することとなりますので、ご注意ください。(登録を取り消す場合の届出書の提出期限についても同様です。)

こちらは、詳細版の方が分かりやすいかと思います。
○登録手続の見直し(案)と手続の柔軟化 PDF版(PDF:862KB)


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