作成日:2023/02/27
少額な返還インボイスの交付義務免除の対象事業者・対象取引・適用期間は?
先日、「インボイスの保存が不要となる1万円未満の取引」(いわゆる“少額特例”)については、インボイス制度の導入をスムーズにするための措置であることから、期間が限定されています」とご案内しました。2割納税も然り、です。
しかし、同じ負担軽減措置として改正されようとしている、1万円未満の少額な返還インボイスの交付義務免除は、期間が限定されていません。対象事業者も限定されていないことが他との大きな違いです。
こちらも先日来ご案内しています財務省作成の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年1月20日時点)」の【問13】と【問14】に記載されています。
また、対象となる取引は、少額特例はすべての取引が、返還インボイスの交付義務免除は“返還インボイス”とあるとおり「売上に係る対価の返還等」に該当する取引である必要があります。
こちらは【問15】に記載されています。
金額は同じ「1万円未満」であっても、対象者・対象取引・適用期間の考え方が異なります。混同しないように、ご注意ください。
少額特例 | 返還インボイス交付義務免除 | |
---|---|---|
対象者 | 基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下 | すべての事業者 |
対象取引 | 1万円未満の取引 | 1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等 |
適用期間 | 令和5年(2023年)10月1日〜令和11年(2029年)9月30日 | 恒久措置 |
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