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作成日:2023/02/27
少額な返還インボイスの交付義務免除の対象事業者・対象取引・適用期間は?



先日、「インボイスの保存が不要となる1万円未満の取引」(いわゆる“少額特例”)については、インボイス制度の導入をスムーズにするための措置であることから、期間が限定されています」とご案内しました。2割納税も然り、です。

しかし、同じ負担軽減措置として改正されようとしている、1万円未満の少額な返還インボイスの交付義務免除は、期間が限定されていません対象事業者も限定されていないことが他との大きな違いです。

こちらも先日来ご案内しています財務省作成の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年1月20日時点)」の【問13】と【問14】に記載されています。

また、対象となる取引は、少額特例はすべての取引が、返還インボイスの交付義務免除は“返還インボイス”とあるとおり「売上に係る対価の返還等」に該当する取引である必要があります。

こちらは【問15】に記載されています。

金額は同じ「1万円未満」であっても、対象者・対象取引・適用期間の考え方が異なります。混同しないように、ご注意ください。

  少額特例 返還インボイス交付義務免除
対象者 基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5千万円以下 すべての事業者
対象取引 1万円未満の取引 1万円未満の返品・値引き・割戻しなどの売上げに係る対価の返還等
適用期間 令和5年(2023年)10月1日〜令和11年(2029年)9月30日 恒久措置


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