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作成日:2023/08/28
インボイス制度において特にご留意いただきたい事項 国税庁



先日、制度開始に向けて特にご留意いただきたい事項をご案内しました。

その中で、自身の登録通知書が10月1日に間に合わない場合の具体的な対応が、売手側、買手側双方の視点から記載されている点を述べましたが、この点+αをフォーカスしたリーフレットが、8月21日、国税庁サイトで公表されました。

○インボイス制度において特にご留意いただきたい事項

同庁サイト内の「申請手続」ページ内にもテキスト(文字)で追加されています。

○申請手続

特に買手側の対応として気をつけておきたいのは、たとえ“インボイス”が申告期限までに手に入らない場合であっても、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、仕入税額控除が可能、という点です。

この場合、事後的に交付されたインボイス等を保存すればOKです。

また、結果的に保存できなかったとしても、翌課税期間で仕入税額控除を調整すればあえて修正申告等する必要はないようです。

非常に細かい点ではありますが、実務に直結することです。取引先(売手)のインボイスの登録状況について確認しているかと思いますが、上記の点も踏まえて、経理の流れを今一度確認しておきましょう。


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