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作成日:2023/12/27
自販機やATMの設置場所の帳簿記載が不要に 国税庁



昨日ご案内した閣議決定を受け、国税庁は、閣議決定と同日の12月22日、同庁サイトに、インボイス制度に関する帳簿記載事項の見直しについて掲載しました。

○令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)

この“見直し”を簡単に説明しますと、自動販売機特例(自販機特例)の帳簿記載要件である「所在地」の記載を不要とする、というものです。

ここでおさらいしておきたいのは、自販機特例の対象となる、自動販売機や自動サービス機の範囲です。

○自動販売機及び自動サービス機の範囲

実務上よく登場する自販機特例の対象は、自動販売機の他、銀行のATM利用時の手数料あたりでしょうか。

今回の見直しについては閣議決定された改正案に含まれている内容で、今後国税庁告示の改正を待つことになりますが、すでにインボイス制度は10月1日から開始しています。

現在進行しているこの制度について、改正前でも運用上、同取扱いをすることが明記されています。

つまり、10月1日以降の帳簿に関して所在地の記載は不要、ということです。

すでに記載があるものに関して対応不要であることや、今後記載を継続しても問題ない旨が申し添えられています。

なお、この取扱いは、自販機特例だけでなく回収特例(3万円未満のもの)についても同様の措置が取られます。


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