作成日:2023/11/08
425万件になった申請数とオンライン説明会の資料 国税庁
インボイス発行のための登録申請に関して、10月11日付で更新(その後10月20日にも更新)された、9月末現在の登録件数や申請から登録通知までの期間の目安が、国税庁サイトで確認できます。
○適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安について
- 9月末現在の登録件数:3,784,612件
- 提出件数:約425万件
また、登録申請から通知までの期間は、前回のご案内に比べて書面提出が1か月短縮されたようです。
- e-Tax提出:約1か月
- 書面提出:約1か月
10月スタートから1か月が経過しました。請求書や領収証などを見る際に、Tから始まる登録番号を見つける癖がつき始めたでしょうか。
ところで、国税庁はインボイス制度に関するオンライン説明会を随時開催しています。過去開催分はYoutubeから視聴も可能なようです。因みに筆者は、11月6日から受付開始した、11月27日開催の応用編「インボイス制度個別論点」に参加しようと11月7日に申込ボタンをクリックしたところ、受付終了となっていました。たった1日で100名の定員に達したようです。
ただ、レジュメ(1020改定オンライン説明会【応用編】資料.pdf)は確認することができ、そこには
- インボイス発行事業者以外の者からの仕入れ(経過措置対象仕入れ)
税抜経理においては、インボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を仕入れ等の価額に算入して所得税や法人税の所得金額の計算を行う。 - インボイス制度における特例2(出張旅費等特例)
出張旅費等に係る社内規程や基準の有無にかかわらず、また、概算払いによるものか、実費精算によるものかにかかわらず、通常必要であると認められる部分は特例の対象となる。 - インボイス記載税額と帳簿の消費税等とのズレ
売上税額の積上げ計算を行っている場合には、ズレが生じたとしても強いて調整する必要はないものの、割戻し計算をする場合には、調整を行う必要がある。
などが図解付きで掲載されていました。
このレジュメは、ダウンロードされておかれると良いでしょう。
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