作成日:2023/11/27
インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項 国税庁
11月24日、国税庁サイトで「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」が公表されました。
○インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項
ここでは、以下の3つが紹介されています。
- 登録通知が未達の場合の対応
…登録番号の通知が売手側に未達という前提で、売手側の対応が掲載されています。…ここで紹介されているのは、基本的に登録番号以外の記載事項を買手に交付、登録番号を後日口頭か書面等で連絡する方法です。
- インボイスの適正性の確認
…最初は恐らく確認するかと思いますが、問題は継続取引先です。この場合は、たまには確認してね、といった感じでしょうか。確認するサイクルを決めてこれに基づいて粛々と確認するか、会計ソフト等によっては自動で確認してくれるようですから、そちらを利用されるのもよいでしょう。…公表サイトの記載名称とインボイスの記載名称が異なる場合の対応にも少し言及されています(こちらは先の「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)問➁」にも掲載あり)
- クレジットカード利用の場合
…クレジットカード利用明細書だけ保存しても仕入税額控除できないよ、ということが改めて掲載(インボイス保存不要な場合はそれをもとに処理をしてもOK)…ETCの利用に係る緩和措置についても併せて触れられていますので、改めて確認しておくとよいでしょう。
本格的な会計処理が始まり、色々と実務では疑問に思う点が生じています。
国税庁から公表される資料を随時確認していきましょう。
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