作成日:2023/11/24
買手がインボイスに自ら修正してもいいのか
先日、「免税事業者からの請求書に消費税の記載があっても、経過措置による仕入税額控除は可能か」というタイトルで、タイトルそのままの件についてご案内しました。
その際、末尾で区分記載請求書の追記に関して述べた際、カッコ書きで、「インボイスの場合は、基本的に買手の追記はダメです(問題ないやり方もあります(問E)が、ここでは割愛」と記しています。
今回はその問題ないやり方について記載されている、先日ご案内した「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)」問E(買手による適格請求書の修正)を確認しましす。
さて、インボイスについて記載事項に誤りがあった場合には、売手はインボイスを再交付することが求められ、買手がインボイスを修正することは認められていません。
「認められていません」と記載しましたが、国税庁より認められるケースが公表されました。
それが問Eです。
ここには色々と理屈が記載されていますが、結論は、「インボイスに買手が自ら修正を行い、これを売手に確認を受ければOK」、ということです。
記載例もありますので、確認しましょう。
出典:国税庁「お問合せの多いご質問(令和5年11月13日更新)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
問Eは電話での確認のケースですが、このような確認方法でも認められるようです。その点もあわせて確認しておきましょう。
なお、売手としては、この修正方法であれば再交付する必要はないものの、当初交付分の保存が必要な点と、売上税額を積上げ計算する場合には、確認した仕入明細書等(つまり修正したインボイス)を当初交付分と同様の期間・方法により保存する必要がある点に留意が必要です。
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