作成日:2023/11/17
手書きの簡易インボイスの記載例
先日ご案内した、「多く寄せられるご質問(令和5年11月13日更新)」の「問B(手書きの領収書による適格簡易請求書の交付)」より、簡易インボイスの場合の手書きの領収書記載例をご紹介します。
出典:画像はすべて国税庁「お問合せの多いご質問(令和5年11月13日更新)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf 筆者一部編集
丸数字は簡易インボイスの記載事項を示している
上記はともに簡易インボイスの領収証の記載例ですが、下段は課税対象外がある場合です。
簡易インボイスの記載事項は以下の5つあり、上段は領収証の金額すべてが税込価額であることから10%の記載の横にあえて金額を書く必要はありませんが、下段は領収証の金額のうち課税対象外が含まれている為、10%の記載の横に課税対象外を除いた価額(=税込あるいは税抜価額)を記載する必要があります(細かく言えばその金額が税込か税抜かはすぐ上の<金額(税抜・税込)>の税込に○が付してあることで明示されている点も併せてご確認ください)。
これが記載例のような税率ではなく消費税額等を記載していた場合にも、課税対象外がある場合には下記Cの条件を満たすために、税込価額か税抜価額はどこかに記載する必要がある、ということになります。
- @インボイス発行事業者の氏名(名称)と登録番号
- A課税資産の譲渡等を行った年月日
- B課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(そのうち軽減対象課税資産の譲渡等があれば、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)
- C課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額
- D税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
こういった記載例があると違いが分かりやすいと思います。交付する側だけでなく、受領する側(事業者)の経理もしばらくの間は確認に手間取るでしょうから、手元にあると便利ですね。
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