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作成日:2023/03/07
10月1日に登録番号が分からない場合の対処方法



先日、適格請求書発行事業者の登録申請書について、1月末現在の提出件数が約247万件とご案内しました。

その際に、「先の令和5年度税制改正の大綱により、3月末までの提出でなくとも9月末までの提出で10月スタートに間に合うこととなります」と書きましたが、この件も先の財務省作成の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年1月20日時点)」の【問19】に記載されています。

そもそもこれまでも、「困難な事情」があれば申請書にその旨を記載することで、4月以降でも認められることとなっていましたが、この「困難な事情」を記載することなく認められることとなります。

なお、1月末現在の処理期間は、先日ご案内のとおり、e-Taxで約3週間、書面で約2か月となっています。

仮に、9月末に書面提出した際に、この程度の処理期間を要した場合、その間、登録番号を相手にお知らせすることがかなわないため、後日お知らせすることになります。その点は、実務では面倒かなと思われます。その点はご留意ください。

この件については、【問20】に記載されています。

そこに記載されている対処法は、以下のとおりです。

  • 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え通知後にインボイスを交付する
  • 取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
  • 事前に暫定的な請求書を交付し、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する


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