作成日:2023/03/07
10月1日に登録番号が分からない場合の対処方法
先日、適格請求書発行事業者の登録申請書について、1月末現在の提出件数が約247万件とご案内しました。
その際に、「先の令和5年度税制改正の大綱により、3月末までの提出でなくとも9月末までの提出で10月スタートに間に合うこととなります」と書きましたが、この件も先の財務省作成の「インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答(令和5年1月20日時点)」の【問19】に記載されています。
そもそもこれまでも、「困難な事情」があれば申請書にその旨を記載することで、4月以降でも認められることとなっていましたが、この「困難な事情」を記載することなく認められることとなります。
なお、1月末現在の処理期間は、先日ご案内のとおり、e-Taxで約3週間、書面で約2か月となっています。
仮に、9月末に書面提出した際に、この程度の処理期間を要した場合、その間、登録番号を相手にお知らせすることがかなわないため、後日お知らせすることになります。その点は、実務では面倒かなと思われます。その点はご留意ください。
この件については、【問20】に記載されています。
そこに記載されている対処法は、以下のとおりです。
- 事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する
- 取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
- 事前に暫定的な請求書を交付し、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する
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