先日より、消費税の軽減税率制度のQ&Aについての更新状況をご案内しています。
制度概要編、個別事例編に引き続き、今回は適格請求書等保存方式の更新をご案内します。この3つが現状公開されている軽減税率制度のQ&Aとなります。
こちらも制度概要編・個別事例編と同様、令和2年9月改訂とされたものについて、問のみ以下に抽出しました。
T 適格請求書等保存方式の概要
(適格請求書等保存方式の概要)
問1 令和5年10月1日から導入される「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。【令和2年9月改訂】
U 適格請求書発行事業者の登録制度
1 登録手続
(登録の手続)
問2 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。【令和2年9月改訂】
V 適格請求書発行事業者の義務等
1 総論
(適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務)
問15 適格請求書発行事業者適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。また、交付義務が課されない場合はあるのですか。【令和2年9月改訂】
(適格返還請求書の交付義務)
問19 返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か対応が必要ですか。【令和2年9月改訂】
2 交付義務の免除
(適格請求書の交付義務が免除される取引)
問23 適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。【令和2年9月改訂】
(卸売市場を通じた委託販売)
問27 卸売市場を通じた生鮮食料品等の委託販売は、 出荷者等の適格請求書の交付義務が免除されるそうですが、具体的には、どのような取引が対象となりますか。【令和2年9月改訂】
4 適格請求書の記載事項
(適格請求書に記載が必要な事項)
問34 当社は、事業者に対して飲食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。 軽減税率制度の実施後 、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次の請求書を取引先に交付しています。
今後令和5年10月から の適格請求書等保存方式の導入を踏まえ 、適格請求書の記載事項を満たす請求書を取引先に交付したいと考えていますが、どのような対応が必要ですか。【令和2年9月改訂】
(適格簡易請求書の記載事項)
問38 当社は、小売業(スーパー マーケット )を営む事業者です。 軽減税率制度の実施後 、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、次のレシートを取引先に交付しています。
小売業などは、適格請求書の交付に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができるそうですが、その記載事項 について教えてください。【令和2年9月改訂】
(適格請求書と適格返還請求書を一の書類で交付する場合)
問41 当社は、当社は、事業者に対して食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。取引先と販売奨励金に係る契約を締結しており、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先に販売奨励金を支払うこととしています。 また、販売奨励金の精算に当たっては、当月分の請求書において、当月分の請求金額から前月分の販売奨励金の金額を控除する形式で行っています。適格請求書等保存方式においては、 請求書の記載についてどのような対応が必要ですか。 【令和2年9月改訂】
(一定期間の取引をまとめた請求書の交付)
問44 当社は、取引の都度、取引先に商品名を記載した納品書を交付するとともに、請求については1か月分をまとめて、請求書を交付しています。 軽減税率制度の実施後、以下のように、請求書において、1か月分の取引に係る納品書番号を記載した上で、税率ごとの税込金額の合計額を記載しています。令和5年10月からは、請求書を適格請求書として交付しようと考えていますが、どのような対応が必要ですか。【令和2年9月改訂】
(複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理)
問45 当社は、商品の納品の都度、取引先に 納品書を交付しており、そこには、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。令和5年10月から、納品書に税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率と納品書ごとに計算した消費税額等の記載を追加するとともに、請求書に登録番号の記載を追加すれば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどのように行えばよいでしょうか。 【平成30年11月追加 】 【令和2年9月改訂】
(軽減税率の適用対象となる商品がない場合
問48 当社は、日用雑貨の卸売を行う事業者です。当社では、軽減税率の適用対象となる商品の販売がありません。 軽減税率制度の実施後 、 買 手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすものとして、 次の 請求書を取引先に交付しています。当社が交付する請求書を適格請求書とするためには、記載内容にどのような変更が必要でしょうか。 【平成30年11月 追加 】 【令和2年9月改訂】
(適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法)
問54 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、保存しなければならないとのことですが、どのような方法で保存すればよいですか。 【令和2年9月改訂】
(仕入明細書の相手方への確認)
問57 当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存しています。適格請求書等保存方式の下でも仕入明細書を保存することによって、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすそうですが、相手方への確認は、どのように行えばよいですか。【令和2年9月改訂】
(仕入明細書等の記載事項)問58 当店は、食料品及び日用雑貨の小売を行っています。軽減税率制度の実施後、仕入先への代金の支払に当たり、以下のような仕入明細書を作成し、仕入先の確認を受け、保存しています。令和5年10月1日からは、適格請求書等保存方式における請求書等としての記載事項を満たすためには、仕入明細書について、どのような対応が必要ですか。【令和2年9月改訂】
(書面と電磁的記録を合わせた仕入明細書)問59 当社は、EDI取引を行っており、取引先と電磁的記録を交換することにより、日々の受発注などを行っています。また、決済に当たっては、取引先から請求書が交付されず、当社から取引先に、月まとめで支払通知書を書面で交付しています(いわゆる請求レス取引)。
支払通知書には相手方の登録番号等の記載を行いますが、日々の取引の明細については、取引先から提供される電磁的記録である取引明細(税率ごとに分けて作成されています。)を参照しようと考えています。
このような場合、相手方の確認を受けた上で、書面の支払通知書と取引明細の電磁的記録を合わせて保存することで、仕入税額控除の要件である仕入明細書の保存があることとなりますか。【令和2年9月改訂】
(提供を受けた適格請求書に係る電磁的記録の保存方法)
問67 当社は、取引先から、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録の提供を受けています。仕入税額控除の要件を満たすためには、電磁的記録をどのような方法で保存すればよいですか。【令和2年9月改訂】
W 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
4 帳簿の保存
(適格請求書等保存方式における帳簿に記載が必要な事項)
問73 令和5年10月1日から、仕入税額控除の方式は、「適格請求書等保存方式」となりますが、仕入税額控除の要件として保存が必要な帳簿の記載事項について教えてください。【令和2年9月改訂】
詳細は、上記URLよりご確認ください。