作成日:2019/10/07
消費税率引上げに係る通達改正 国税庁
10月1日から、消費税率が引上げられたことに伴い、消費税法基本通達も関連箇所の改正がされています。
新旧対照表が、国税庁サイトで公表されましたので確認しましょう。
○消費税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)の掲載について(PDF/205KB)(令和元年10月1日)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/r0110/pdf/kaisei.pdf
今般の対象となった改正は、以下の通りです。
- 1-4-2(基準期間における課税売上高等に含まれる範囲)
- 11-4-6(特定課税仕入れに係る消費税額)
- 12-2-5(資本的支出)
- 13-1-6(貸倒れがあった場合の適用関係)
- 14-1-6(免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡等について対価の返還等をした場合)
なお、改正前の税率が適用される場合に関しては、従前のままとなります。そのため、この新旧対照表を手元に残しておかれるとよいでしょう。
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