作成日:2016/05/06
消費税の軽減税率制度に関する取扱通達、国税庁サイトで公表
消費税の軽減税率制度に関する取扱通達が定められています。
○消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)(PDF/322KB)(平成28年4月12日)(平成28年4月12日)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/160412/160412.pdf
全部で25あります。
- (用語の意義)
- (食品の範囲)
- (飲食料品の販売に係る包装材料等の取扱い)
- (一の資産の価格のみが提示されているもの)
- (一体資産に含まれる食品に係る部分の割合として合理的な方法により計算した割合)
- (自動販売機による譲渡)
- (飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供の意義)
- (飲食に用いられる設備)
- (飲食設備等の設置者が異なる場合)
- (食事の提供の範囲)
- (持ち帰りのための飲食料品の譲渡か否かの判定)
- (給仕等の役務を伴う飲食料品の提供)
- (有料老人ホーム等の飲食料品の提供に係る委託)
- (1週に2回以上発行する新聞の意義)
- (軽減対象資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売)
- (軽減対象資産の譲渡等に係る委託販売手数料)
- (軽減対象資産の譲渡等に係る返品、値引等の処理)
- (軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合の請求書等の記載事項)
- (追記の範囲及び内容)
- (仕入れに係る対価の返還等の処理)
- (困難な事情があるときの意義)
- (通常の事業を行う連続する10営業日の意義)
- (主として軽減対象資産の譲渡等を行う事業者)
- (著しく困難な事情があるときの意義)
- (課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置等)
先日「軽減税率制度のQ&A、制度概要編と個別事例編が国税庁サイトで公表」内でご案内した、Q&Aとあわせてご確認いただくと理解が深まるでしょう。
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