作成日:2019/09/02
軽減税率対策補助金の手続要件が変更に 経産省(中企庁)
消費税の軽減税率対策補助金については、今年1月1日申請分から対象範囲が拡大されるなど、軽減税率への対応を促す措置を講じています。
これが、さらに緩和され、これまでレジの導入・改修については、9月30日までに設置・支払いまで完了することが要件だったのが、設置・支払いが間に合わなくとも契約までで認められる措置へと変更となりました。○軽減税率対策補助金の手続要件を変更します
https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190828004/20190828004.html
補助金の申請は、設置・支払いまで完了していないとできません。申請期限は変更なく12月16日までとなっていることから、実質、設置・支払いは12月16日までに完了することが求められます。その点も記載がありますのでご確認ください。
【まとめ】要件変更:レジの導入・改修
- (変更前)9月30日までの設置・支払完了
- (変更後)9月30日までに契約等の手続き完了・12月16日までに設置・支払い完了
期限まであと1ヶ月あまりとなった頃において、手続き要件が緩和される措置がとられています。1ヶ月をきった現在でも未対応の事業者にあっては、まだ間に合いそうです。対応を早急に検討しましょう。
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