作成日:2019/12/18
軽減税率制度 区分経理の留意事項 E製造委託契約における適用税率
国税庁サイトの「事業者の皆様へ(〜区分経理から消費税申告書作成まで〜)(令和元年11月)」を詳しく見ていきながら、軽減税率制度開始に伴う消費税処理の留意点について、これまで以下の5項目を確認しました。
そのような中、昨日ご案内したとおり、この資料自体が更新され、項目が追加されています。
折角なので追加された項目について、確認しましょう。
今回は、製造委託契約(OEM)における適用税率 です。
上記では、真ん中にある事業者が「食品卸売業者等(製造元)」とありますが、たとえば、病院や介護施設などで患者や利用者に提供する食事について外部委託している場合なども、こちらに該当してきます。製造業でも工員等に対してこのようなかたちで食事を提供しているケースもあるでしょう。
いずれにしろ、軽減税率の対象となるか否かの判断は、個別に検討していく必要があります。一律での判断はありませんので、ご留意ください。
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