作成日:2019/12/19
軽減税率制度 区分経理の留意事項 Fリベートの適用税率
昨日に引き続き、追加された項目について、確認しましょう。
昨日は、「E製造委託契約における適用税率」でした。
今回は、販売奨励金(いわゆるリベート等)における適用税率 です。
一定量を超えた取引に関しては、販売奨励金、リベート…いろいろな名称で金銭等の受払いがされていますが、これらについて支払側受取側双方の消費税の取扱い、とりわけ軽減税率対象品目の取引である場合には、軽減税率の適用があるのか否かの判断を行わなければなりません。
この販売奨励金等の取扱いについて、軽減税率対象品目の取引である場合を前提とした資料が、以下の通り追加で公表されました。
ここで重要なのは、販売奨励金等の名称にとらわれることなく、@からCに記載されている“※”を踏まえる必要がある、ということです。
つまり、「リベートを受取った」「リベートを支払った」という言葉だけで判断するのではなく、それがどういった理由で支払われた(受取った)ものなのかを確認してどの種類に該当するのかを確認します。その上で、対象となる事業者が上の図の左・中央・右のいずれかでどう処理をしていくのか判断していく必要があるでしょう。
とても分かりやすい表にまとめられています。一部手元にあるとよいのではないでしょうか。
関連コンテンツ:
軽減税率制度 区分経理の留意事項 Fリベートの適用税率