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作成日:2018/11/14
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 30年11月改訂版 国税庁



 昨日は、消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)が11月に改訂されたことをご案内しました。


 同時に、軽減税率制度開始に附随する消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aも同時に改訂されています。確認しましょう。

 ○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
 
 今回の改訂で追加されたのは、以下の8問です。今般の改訂により全部で76問となりました。

V 適格請求書発行事業者の義務等
3 適格請求書の交付方法
(複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用)
問31 当社(受託者)は、複数の取引先(委託者)から委託を受けて、受託販売を行っています。一の売上先に対して、複数の取引先の商品の販売を行うことがあり、その場合、媒介者交付特例により、当社が一括して適格請求書を交付することは可能でしょうか。【平成30年11月追加】

4 適格請求書の記載事項
(販売奨励金等の請求書)
問41 当社は、販売促進の目的で、一定の商品を対象として、取引高に応じて、取引先(当社の売上先)に販売奨励金を支払うこととしています。販売奨励金の精算に当たっては、取引先から交付される奨励金請求書に基づき支払い、消費税については、売上げに係る対価の返還等として処理しています。この場合、適格請求書等保存方式においては、当社から取引先に対して、改めて、適格返還請求書を交付する必要がありますか。【平成30年11月追加】

(複数書類で適格請求書の記載事項を満たす場合の消費税額等の端数処理)
問44 当社は、これまで(軽減税率制度の実施前)、商品の納品の都度、取引先に納品書を交付しており、そこには、当社の名称、商品名、納品書ごとの合計金額を記載しています。当社は、平成35年10月から、納品書に、税率ごとに区分して合計した税込価額、適用税率と納品書ごとに計算した消費税額等の記載を追加するとともに、請求書に登録番号の記載を追加すれば、納品書と請求書を合わせて適格請求書の記載事項を満たすことになりますか。また、その場合、端数処理はどのように行えばよいでしょうか。【平成30年11月追加】

(一括値引がある場合の適格簡易請求書の記載)
問45 当社は、小売業(スーパーマーケット)を営む事業者です。当社では、飲食料品と飲食料品以外のものを同時に販売した際に、合計金額(税込み)から1,000 円の値引きができる割引券を発行しています。平成35年10月から、顧客が割引券を使用し、値引きを行った場合、当社が発行するレシートには、どのような記載が必要となりますか。【平成30年11月追加】

(軽減税率の適用対象となる商品がない場合)
問47 当社は、日用雑貨の卸売を行う事業者です。当社では、軽減税率の適用対象となる商品の販売がありません。これまで(軽減税率制度の実施前)、現行の制度における記載事項を満たす請求書等として、次のような請求書を取引先に交付しています。当社が交付する請求書を適格請求書とするためには、記載内容にどのような変更が必要でしょうか。【平成30年11月追加】

W 適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件
2 請求書等の保存
(仕入明細書に記載する課税仕入れに係る支払対価の額)
問58 適格請求書等保存方式の下では、記載事項を満たす仕入明細書には、「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」と「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要とのことですが、税抜きの仕入金額と消費税額等を記載することで、必要な記載事項を満たすことになりますか。【平成30年11月追加】

(仕入明細書において対価の返還等について記載した場合)
問59 当社は、食品及び日用雑貨の販売を行う事業者です。当社の商品販売売上げに関しては、請求書の交付をすることなく、相手方から交付される次の支払通知書に基づき支払いを受けています。また、返品があった場合には、支払通知書にその内容等が記載されていますが、こうした場合であっても、適格請求書等保存方式においては、改めて、適格返還請求書を交付する必要がありますか。なお、相手方は、仕入税額控除の適用を受けるために、支払通知書を保存しています。【平成30年11月追加】

(適格請求書と仕入明細書を一の書類で交付する場合)
問60 当社は、現在、自ら作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書等として保存しています。仕入明細書には、当社が行った商品の配送について、配送料として記載し、仕入金額から控除しており、これは、当社の売上げとして計上しています。この場合、仕入明細書とは別にその配送料に係る適格請求書を相手方に交付しなければならないのでしょうか。【平成30年11月追加】




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