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作成日:2019/11/29
軽減税率制度 区分経理の留意事項 @旧税率8%と軽減税率8%



 昨日ご案内した国税庁サイトの「事業者の皆様へ(〜区分経理から消費税申告書作成まで〜)(令和元年11月)」を詳しく見ていきながら、軽減税率制度開始に伴う消費税処理の留意点について確認していきましょう。

 まずは、

旧税率8%と軽減税率8%を正しく区分しましょう

です。

 基本的には、令和元年9月30日までの取引(経過措置含む)は8%(旧税率)、その翌日の10月1日からの取引は10%の消費税率となります。この10%の消費税率は、一定の飲食料品や新聞代などについては、軽減税率として8%となります。この軽減税率8%に対して、10%の消費税率は「標準税率」といわれています。

 ここまでは、皆さんよくご存知かと思います。

 この旧税率8%と軽減税率8%は、同じ8%でも、その中身が違います。具体的には、以下表の通りです。

適用時期
区分
〜令和元年9月30日(旧税率) 令和元年10月1日〜
軽減税率 標準税率
消費税率 6.3% 6.24% 7.8%
地方消費税率 1.7%
(消費税額の17/63)
1.76%
(消費税額の22/78)
2.2%
(消費税額の22/78)
合計 8.0% 8.0% 10.0%

 ご覧いただいてお分かりの通り、消費税率と地方消費税率の税率が若干違います
 消費税の申告を行う場合には、下の画像の通り、まず消費税額を計算し、その消費税額を基に地方消費税額を求めます。
 具体的な地方消費税額の求め方は、各々の消費税率で計算した消費税額に上表にある1.7%・1.76%・2.2%それぞれを乗ずるのではなく、消費税額に17/63・22/78を乗じます。つまり、旧税率に係る消費税額とそれ以外(軽減税率に係る消費税額+標準税率に係る消費税額)に分けた上で、各々の分数を乗じることとなります。

 

 そのため、消費税率が旧税率・軽減税率・標準税率のいずれに該当するのかをきちんと区別する必要があります。これを区分経理で行います。

 実際は、財務ソフトで仕訳を入力する際に、一定の消費税コードを用いて区分経理するかと思います。その際に適切なコードで仕訳入力がされているか、確認するようにしましょう。


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