作成日:2019/10/30
肉用牛売却所得の課税の特例措置 消費税率等改正に伴う改正通達 国税庁
畜産農家、とりわけ国産牛を飼養する事業者について、国産牛肉の安定的な供給を確保するために、税金面からも優遇措置が設けられています。
具体的には、一定の肉用牛についてある程度の頭数および金額以下について税金が課税されない「肉用牛の売却に係る課税の特例」措置です。
この「肉用牛の売却に係る課税の特例」措置について、今月1日からの消費税率の引上げおよび軽減税率制度の導入により、一部改正が行われています。
その点について、国税庁サイトで情報が公表されました。
○消費税率の引上げ等に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/h31/10/index.htm
今般の改正は、改元も含め発遣されたものです。
関係者は上記URLより詳細な内容をご確認ください。
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