作成日:2020/01/22
事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方
一昨日、「共通ポイント制度を利用する事業者・ポイント会員の一般的な処理例」をご案内しました。
また、昨日はこの関連コンテンツとして、国税庁サイトのタックスアンサー「個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」を確認しました。
それでは本日は、もう1つの関連コンテンツ、国税庁サイトのタックスアンサー「事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」を確認しましょう。
〇事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方
こちらは、昨日画像でご案内したケースについて、消費税の仕入税額控除部分にスポットを当て、タックスアンサーとして質疑応答形式で掲載されています。
出典元:国税庁「No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm」
昨日の区分経理の仕訳例とともに、ここで公になったのが、次の一文です。
コンビニエンスストア等が実施している即時充当(即時に購買金額にポイント等相当額を充当する方法)によるキャッシュレス・消費者還元は、商品対価の合計額が変わるものではありません。
このため、事業者が商品を購入した際に、即時充当による消費者還元を受けた場合には、商品対価の合計額が「課税仕入れに係る支払対価の額」となります(Aのケースと同様)。
実務上では、「こうではないか」という憶測が飛び交っていましたが、国税庁から公に資料が公表されましたので、今後のポイント制度に関する区分経理はこのように行っていくこととなります。
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