作成日:2019/03/14
キャッシュレス・消費者還元事業が始動 まずは決済事業者の仮登録申請開始
先日ご案内したとおり、国は消費税率引上げや軽減税率制度の開始に伴う措置として、税制上の措置の他、平成30年度の当初予算では、消費税軽減税率対応窓口相談等事業として19.4億円を計上しています。
そして平成31年度では、臨時・特別の措置として、消費税率引上げに伴う対策が予算として組み込まれています。具体的には次の予算です。
- 消費者へのポイント還元支援:2,798億円
<キャッシュレス・消費者還元事業>
一定期間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元・割引を支援する。 - 商店街活性化:50億円
<商店街活性化・観光消費創出事業>
地域との連携により環境整備等を行い、インバウンドを含めた新たな需要を取込む商店街の取組を支援する。
特に、<キャッシュレス・消費者還元事業>については、先般ご案内している 軽減税率対策補助金とも一部絡んでくる要素もあることから、会計事務所としても注視すべき事業となります。
この<キャッシュレス・消費者還元事業>について、専用サイトが公開されています。確認しましょう。
○キャッシュレス・消費者還元事業
https://cashless.go.jp/
この事業は、“消費者還元”となっていますので、消費者だけのメリットかと思えば、そうではなく、対象店舗側(中小・小規模事業者に限ります)にもメリットのある事業となっています。
各々のメリットの概要は、次のとおりです。
- 消費者側:対象店舗でキャッシュレス決済した際にポイント還元が受けられる。
- 対象店舗側:キャッシュレス決済の導入を行う際、端末機器を負担ゼロで手に入れられ、かつ、決済手数料が低額に抑えられる(期間限定)。
この事業によれば、端末機器を負担ゼロで手に入れられるわけですが、この負担ゼロは、あくまでも端末本体と設置費用など対象が限定されている点です。他方、軽減税率対策補助金は補助金額に上限はあるものの、もっと幅広い範囲の設備を支援してもらえます。
そのため、軽減税率の対応が必要な事業者はどちらで申請した方が有利なのか、今更ながらではあるものの比較検討する必要があります。
この点について経済産業省は、リーフレットを用意しています。
○キャッシュレス決済端末に関する支援の比較 [PDF]
https://cashless.go.jp/operator/doc/payment_device1902.pdf
上記フローチャートで確認の上、どちらが有利かを比較検討しましょう。
なお、対象店舗となるためには、登録済みの決済事業者に申込む必要があります。この申込は4月に開始が予定されていますが、この対象店舗の申込先であり、かつ、実際に消費者へポイントを付与する決済事業者の仮登録申請は、3月12日から開始されています。これは20日までと期間が短いため、決済事業者として仮登録したい場合には、早急な対応が必要です。こちらもあわせてご確認ください。
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