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作成日:2018/12/27
軽減税率対策補助金の対象範囲の拡大等 来年1月1日申請分より



 先日、「軽減税率対策補助金の期限も残り1年をきっています」とご案内しましたが、この軽減税率対策補助金の対象範囲の拡大等が行われることになりました。


 ○軽減税率対策補助金の補助対象の拡大等を行います
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/181225keigen.htm
 
 
 今回の拡充措置は、大きく次の3つです。
  1. 補助対象の拡大
  2. 補助率の引上げ
  3. 補助対象事業者の取扱い
  
 上記をご覧いただくとお分かりのとおり、補助率が軒並み引上げられていることと、対象事業者や対象物が増えています。

 これは、全国各地で実施された消費税の軽減税率制度に関する説明会でのアンケート結果を踏まえて、実施されることとなったものです。
 これによれば、事業者の軽減税率制度への準備状況について、準備を検討している段階が半数を超えており、予定未定を含めると3分の2がまだ準備段階に至っていない、ということになっていました。
 また要望として、事後の商品マスタ設定や請求書作成システムの改修等、現状補助金の対象となっていないものについても対象に含めて欲しい、といった声が出されており、今般の対象範囲の拡大はこの要望に応えたものになります。

 上記の拡充措置については、基本的には来年1月1日申請分からの適用となりますが、補助対象に含まれることとなる“券売機”や“請求書管理システム”などについては2月から、と異なっています。ご注意ください。

 いずれにしろ期限の延長はなく、9月30日までの完了が原則です。

 時間もなくなってきていますので、まだ準備をはじめていない方、あるいはこの補助金を活用されていない方は、この補助金を活用しながら、消費税の軽減税率対応の準備を行いましょう。



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