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作成日:2018/11/07
消費税率引上げに伴う経過措置 リーフレットとQ&Aの公表 国税庁



 施行日から逆算して1年を切った10月から、にわかに報道等でも再び騒がれ始めています、消費税率の引上げと軽減税率導入について、国税庁をはじめ関連省庁においても、これらに関する情報提供が盛んになっています。


 とりわけ、引上げに伴い、ほぼ必ずといっていいほどついてくる「経過措置」の適用について、この適用の施行日が大抵来年4月1日となっていることから、この「経過措置」に関する情報提供が先日国税庁サイトでも公表されました。

 ○消費税率等の引上げについて(平成31年(2019年)10月1日〜)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#s-link3
 
 
 ここでは、リーフレットとQ&Aが公表されています。

 ○平成31年(2019年)10月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について(平成30年10月)(PDF/557KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/01.pdf
 
 ○平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】(平成30年10月)(PDF/435KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
 
 ○平成31年(2019年)10月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】(平成30年10月)(PDF/210KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/03.pdf
 
 
 主な経過措置対象は以下のとおりで、これまで3%→5%、5%→8%へ引上げられたときと、ほぼ同様のものとなっています。


 請負・貸付・特定役務の提供あたりはグループ企業間取引でも大いにある項目です。これまでの経過措置と同様、ただ単純に契約書を取交せば認められるものでもありませんので、経過措置の対象としたい場合は、必ず要件を具備するような契約内容にしましょう。



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