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作成日:2016/09/01
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置 適用期限も2年半延長に



 消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置について、閣議決定されたことはご案内のとおりです。


 この際には、PDFファイルでご紹介いたしましたが、その後財務省サイトでHTMLとしても公表されました。

 ○消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/280824shouhizei_mokuji.htm
 
 ○消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/280824shouhizei_gaiyou.htm
 
 
 ところで、住宅取得等資金の贈与については、消費税率10%引上げの際の措置が講じられていますが、今般の改正により、10%引上げの際の措置開始時期が2年半延長されることに伴い、段階的な非課税枠の引下げ及び適用期限も同時に2年半延長されています。

 このことについてはMyKomon内でも紹介していますが、その際に貼付した非課税枠の表及びグラフのうち、今回グラフをご紹介します。

現行:


改正案:


 今般の措置がよりお分かりいただけるのではないでしょうか。

 このように、各規定の適用期限が今回の改正により2年半延長される措置は、上記住宅取得等資金の贈与の他、特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例や、ローン控除関連等についても用意されています。

 今般の改正は通常の税制改正とは別に措置されるため、後に適用期限の確認をする際、いつの時点で改正されたのか根拠を調べる際に時間がかかることになりそうです。



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