作成日:2018/06/22
消費税簡易課税の第二種事業改正に伴う申告書様式の改正 国税庁
平成30年度税制改正で、消費税の軽減税率制度の一部改正がされています。これに伴い、申告書の様式も改正されています。
○「消費税の軽減税率制度に関する申告書等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/1806xx/index.htm
今回公表されたのは、簡易課税方式を選択してこれにより申告する場合の、付表5-1「控除対象仕入税額等の計算表」、付表5-2「控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」です。
上記赤枠部分の名称が「小売業」→「小売業等」になったためです。
これは、消費税法施行令の改正に伴うものです。
○平成30年3月31日(特別号外 第7号)
消費税法施行令等の一部を改正する政令(一三五)
https://kanpou.npb.go.jp/old/20180331/20180331t00007/20180331t000070306f.html
第二種事業といえばこれまで「小売業」だったものが、右記のように一定の農林漁業分も含まれることとなったため、今般の様式改正がされています。
この“一定”とは、括弧書きの「法別表第一第一号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分」になるわけですが、“法別表第一第一号”とは、末尾記載のものです。
つまり軽減税率対象になるものですから、農林漁業を営んでいても軽減税率対象分は、第二種事業として取扱うということになります。
別表第一(第二条関係)
- 一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項(定義)に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号及び別表第一の二において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)
- イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)
- ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項(届出等)に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
- 二 一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する新聞(一週に二回以上発行する新聞に限る。)の定期購読契約(当該新聞を購読しようとする者に対して、当該新聞を定期的に継続して供給することを約する契約をいう。)に基づく譲渡
関連コンテンツ: