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作成日:2019/12/20
軽減税率制度 区分経理の留意事項 G飲食料品の委託販売に係る委託者側の処理



 ここまで、国税庁から公表されている消費税の軽減税率制度に係る区分経理に関する留意点をまとめた資料について、更新された項目を含め、主要な項目をピックアップしてご案内してきました。

 今回は、当初より『その他』にあった項目のなかから、まだご案内していない“飲食料品の委託販売を行っている場合”を見ていきましょう。

 こちらは、農家が市場を通じて農作物を販売しているケースを想定していただくと、理解がしやすいと思います。

 ここでの留意点は、これまで「純額処理」をしていた委託者にとっては、処理が「総額処理」へ変わる、ということです。

〔例〕野菜の売上10,000に対して委託手数料2,000が差引かれた8,000が普通預金に入金

(分かりやすいように、消費税の処理を無視して仕訳をした場合)

純額処理:
 (普通預金)8,000  (売上)8,000
総額処理:
 (普通預金)8,000 (売上)10,000
 (仕入)2,000

 総額処理でなければならない(純額処理が認められない)理由は、次のように適用される消費税率が異なるためです。

  • 軽減税率が適用される売上に係る消費税率…8
  • 軽減税率が適用される売上に係る委託手数料(販売手数料)の消費税率…10

 上記に該当する取引を行っている場合でこれまで「純額処理」をしていた委託者にとっては、処理を変えなければならない他、簡易課税を適用して消費税の納税額を計算している場合には、これまでの課税売上げ8,000円が10,000円になるわけですから、消費税の負担も考慮する必要があります。

 ただし、この資料に記載はありませんが、上記のような農家が市場を通じて販売しているケースに関連して、簡易課税のみなし仕入率が改正されています。

 具体的には、簡易課税制度における「農業・林業・漁業」のうち「飲食料品の譲渡」に係る事業区分は、第三種事業(みなし仕入率70%)から第二種事業(みなし仕入率80%)へ変更されています。

 そのため、これまでよりもみなし仕入率10%分の消費税負担が軽減されることとなります。適用は、消費税率引上げ及び軽減税率の施行日と同様、令和元年10月1日からとなっています。適用すべき事業区分の誤りがないよう、この点もあわせてご留意ください。


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