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作成日:2016/08/26
消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置 閣議決定



 消費税率引上げの再延期については、以前ご案内したとおりです。また、再延期に関する税制上の措置について与党が公表した法案の原案についても、先日ご紹介したとおりです。


 この税制上の措置が、8月24日付けで閣議決定されました。

 ○消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/280824shouhizei.pdf
 
 ○消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置の概要
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2016/280824shouhizei-gaiyou.pdf
 
 
 コンパクトさにおいては、先にご紹介した財務省のメールマガジンが優れていますが、細かな内容は上記『消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置』でご確認いただくとよいでしょう。
 たとえば適格請求書発行事業者の登録申請受付開始日は、上記“概要”にもメールマガジンにも記載がされていません。


 なお、今般閣議決定された内容と法案の原案と比べてみたところ、次が追加されていました。

二 個人所得課税
(国 税)
2 「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付される給付金について、引き続き所得税を課さない。

(地方税)
2 「簡素な給付措置(臨時福祉給付金)」として給付される給付金について、引き続き個人住民税を課さない。


 法案の原案内に記載されている『基本的考え方』は、通常の税制改正においても閣議決定内に記載されないのと同様、今般の閣議決定分にも記載がされていません。『基本的考え方』は、法案の原案にてご確認いただくとよいでしょう。



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