作成日:2025/02/27
インボイス制度 お問合せの多いご質問(令和7年2月25日更新) 国税庁
開始から1年半が経過しようとしている、インボイス制度。
現在受付期間中である、令和6年分の個人事業者の消費税申告についても、インボイス制度適用が2回目を迎えています。
○インボイス制度 お問合せの多いご質問(令和7年2月25日更新)
今回、「インボイスの取扱いに関するご質問」には、以下4問が追加されました。
- 問T 現金主義を適用する事業者における仕入税額控除のタイミング
- 問U 任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称
- 問V 任意組合の組合員のうち事業の損益の配賦を受けない者の取扱い
- 問W 適格請求書の記載事項のインターネットでの公表
問Tでは、現金主義適用の場合には、基本的に消費税の納税計算においても現金主義と同等の扱いになりますが、インボイスの保存について、ズレが生じてしまった場合についてどう取り扱えばよいかについて、解説しています。取扱いの内容としては、すでに公表されている短期前払費用と同等の取扱いです。
問Wは、交付する領収書だけではインボイスの記載要件について不足部分がある場合に、その不足部分をインボイス発行事業者のホームページ上で公表することで事足りるのか、について解説しています。
複数の書類でインボイスの記載要件を満たす場合には「相互関連が明確になるよう」求められている点について、事例では、領収書内に不足分を補う記載が掲載されているURL(二次元コード)が付記されることで満たされることが述べられています。
とはいえ、買い手側にとっては、基本的に両方の保存が必要となる手間や、仮に売り手側が随時確認可能な状態をとったとしても、将来においてURLの変更可能性その他の問題などを考えると、直近の手間やコストを惜しむ点ではメリットはあったとしても、将来を見据えたときに両者にとってメリットはあまりなく、このような手法は個人的にはあまりお勧めできるものではないと思います。
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