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作成日:2024/04/10
令和6年4月改訂 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 国税庁



インボイス制度がスタートして半年が経過しました。

時折、「お問合せの多いご質問」が更新されていますが、Q&Aの改訂は10月以降ありませんでした。

それが「4月改訂」として更新され、4月8日付、国税庁サイトに公表されました。

○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(インボイスQ&A)を改訂しました。

追加されたものは、以下22項目あるようです。

(課税期間の中途から課税事業者となった場合の基準期間における課税売上高)
問8−2 私は、令和X年 10 月1日から適格請求書発行事業者となった個人事業者ですが、それまでの間は免税事業者でした。令和X+2年分の申告における基準期間(令和X年分)における課税売上高は、免税事業者であった令和X年1月から9月までの金額を含むのでしょうか。【令和6年4月追加】
(適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合)
問21−2 屋号が記載されたレシート(適格簡易請求書)の交付を受けました。当該レシートに記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索した結果、事業者の氏名又は名称のみが表示され、屋号は表示されませんでした。このような場合、当社は仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか。【令和6年4月追加】
(適格簡易請求書を交付することができる事業の具体例)
問24−2 当団体は、多数の会員を有する事業者団体です。当団体は、定期的に会員の中から広く参加者を募ってセミナーを開いており、セミナー当日に参加者からその対価を徴収しています。このセミナーについては、適格簡易請求書の交付対象になりますか。なお、参加者は毎回多数に上るため、参加費を徴収する際には「●●会会員様」という宛名を事前に印刷した領収書、あるいは宛名のない領収書を配布しています。【令和6年4月追加】
(消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務)
問24−3 当社は適格請求書発行事業者です。当社の提供しているサービスは、規約において消費者向けを前提としているため、課税事業者から適格請求書の求めがあったとしても適格請求書の交付は行わないこととしてよいでしょうか。【令和6年4月追加】
(免税事業者の交付する請求書等)
問26−2 私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格請求書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれまで交付していたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。【令和6年4月追加】
(適格請求書を再交付する場合)
問49−2 当社は、役務の提供に当たり、予約サイトを通じて予約や代金の精算を行っています。この際、媒介者交付特例を適用し、予約サイトから購入者に適格請求書を交付してもらっていますが、実際の役務の提供に際し、顧客から当社に対して適格請求書の交付を求められました。この場合、当社は改めて適格請求書を交付しなければならないのでしょうか。【令和6年4月追加】
(手書きの領収書による適格簡易請求書の交付)
問58−2 当社は旅館を経営しており、企業に懇親会でご利用いただくこともあります。領収書の発行を求められたときには手書きで領収書を作成し、交付してきました。これを適格請求書等とするためには、宛名や税率ごとの対象金額・消費税額を明記して交付しなければならないのでしょうか。また、温泉に入浴した顧客から受け取る対価には入湯税など課税対象外のものも含まれていますが、どのように記載したらよいでしょうか。【令和6年4月追加】
(複数の契約に係る適格請求書の交付の可否)
問66 当社は、複数の事業所がある顧客との間では、その事業所ごとに契約を締結し、その代金を毎月まとめて顧客に請求しています。この代金請求に関しては、従来、毎月の請求額と消費税相当額の合計を記載した請求書に、その内訳として契約ごとの本体価格と消費税相当額(端数処理済)を記載したものを送付する方法で行ってきました。適格請求書等保存方式の開始により、消費税の端数処理については「一の適格請求書につき、税率ごとに1回」とされたことを踏まえ、1か月分をまとめて請求するのではなく、個々の契約ごとに適格請求書を作成・交付する方法に変更しましたが、交付した適格請求書の写しとして保存すべき量が多量となることや顧客の利便性も勘案し、複数の契約に係る料金を1か月分まとめて一の適格請求書で請求する方法に改めることを検討していますが、問題ないでしょうか。また、その際に気を付けるべき点としてはどういったことがあるでしょうか。【令和6年4月追加】
(月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の適格請求書等の交付方法)
問77−2 当社は、機械装置の貸付けを行っている免税事業者です。契約上、毎月末に使用料を受領し、領収書を発行しているところ、この度、月の中途に適格請求書発行事業者の登録を受けたのですが、どのように領収書(適格請求書)を交付すべきでしょうか。また、棚卸資産としての機械装置の販売やその保守点検といった役務提供も行っていますが、この場合の適格請求書の交付はどうなりますか。【令和6年4月追加】
(従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除)
問94−2 当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請求書の宛名には「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存することで、当社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。【令和6年4月追加】
(セミナー参加費に係る適格請求書の交付方法)
問94−3 当協会は、協会に所属する会員向けに講師を招いてセミナーを開催しています。その際の講演料はまとめて当協会が支払いますが、一定割合を協会で負担することとした上で、残りをセミナーの参加予定者数であん分して参加費として受領しています(1,000 円未満の端数は切上げ)。この場合、参加者に対してどのように適格請求書を交付すればよいでしょうか。【令和6年4月追加】
(社員食堂での会社負担分に係る仕入税額控除)
問94−4 当社は、他の事業者が経営する食堂を社員食堂として従業員に利用させています。例えば、従業員が 1,000 円分の喫食を行った場合、当社はその7割(700 円)を従業員から徴収し、差額 300 円を負担する形で食堂を経営する当該他の事業者に対して支払を行っています。適格請求書には、課税資産の譲渡等に係る税込価額として支払を行った全額が記載されているのですが、当社はどのように仕入税額控除を行うことになるのでしょうか。なお、従業員から徴収した代金は預り金として処理しています。【令和6年4月追加】
(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の保存方法)
問102−2 継続的な役務提供に係る課税仕入れについて、仕入先からは書面での適格請求書は交付されず、取引先が指定したホームページ上の「マイページ」等にログインし、契約ごとに電磁的記録をダウンロードすることとなっています。当社が仕入税額控除を行うには、これらの電磁的記録を毎月ダウンロードして保存する必要があるのでしょうか。なお、この電磁的記録は、7年間いつでもダウンロードして確認することが可能な状態になっています。【令和6年4月追加】
(金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法)
問103−2 金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか。【令和6年4月追加】
(電気通信利用役務の提供と適格請求書の保存)
問103−3 当社は、国外事業者との間でリバースチャージ方式の対象となる取引(インターネット広告の配信)や、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引(電子書籍の購入)を行っていますが、仕入税額控除を行うために適格請求書の保存は必要でしょうか。【令和6年4月追加】
(返信用封筒に貼付した郵便切手に係る仕入税額控除の適用)
問106−2 当社は、取引先に書類を送付し、その控えを返信用封筒で当社に送り返してもらうこととしています。この際、封筒に同封する返信用封筒に郵便切手をあらかじめ貼付していますが、この郵便切手により返送を受けるという引換給付についても仕入税額控除を行ってよいでしょうか。【令和6年4月追加】
(実費精算の出張旅費等)
問107−2 当社は、社員が出張した場合、旅費規程や日当規程に基づき出張旅費や日当を支払っています。この際、実際にかかった費用に基づき精算を行うため、社員からは、支払の際に受け取った適格請求書等を徴求することとしています。この実費に係る金額について、帳簿のみの保存(従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等)により仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。【令和6年4月追加】
(派遣社員等や内定者等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除)
問107−3 当社は、自社で雇用している従業員と同様に、派遣社員や出向社員が出張した際にも、旅費規程に基づき出張旅費を支払っています。当該出張旅費については、派遣元企業や出向元企業を通じて当該社員に支払われることになるのですが、仕入税額控除の要件として派遣元企業や出向元企業から請求書等の交付を受け、これを保存する必要はありますか。また、内定者や採用面接者に対し、内定者説明会会場や面接会場までの交通費等を支給する場合の取扱いはどうなりますか。【令和6年4月追加】
(クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用)
問108−2 当社は、クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットを利用しています。そうしたタクシーチケットは、タクシー事業者等が発行しているものとは異なり、クレジットカード利用明細書しか送られてこず、また、タクシーチケット自体取引先等に手交していることから、タクシーを利用した際に交付を受ける適格簡易請求書の保存をすることもできません。この場合、当社は仕入税額控除の適用を受けるためにどうすべきでしょうか。【令和6年4月追加】
(適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等)
問113−2 当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも多くあります。この場合、登録番号の記載のない請求書等に係る課税仕入れについて、適格請求書発行事業者から交付を受けたものを含め、一律に、その仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けてもよいでしょうか。【令和6年4月追加】
(消費税課税事業者選択届出書を提出しても2割特例の適用ができる場合)
問116−2 私は、今まで免税事業者であったものの、令和5年に入ってから適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者(課税事業者)となった個人事業者です。当該登録申請書の提出に当たり、「消費税課税事業者選択届出書」も同時に提出したのですが、その提出日によっては令和5年分の確定申告において2割特例が適用できないことがあると聞きました。私のような場合には、令和5年分の申告において2割特例を適用できますか。【令和6年4月追加】
(2割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合)
問117−2 当社は、ハンドメイド作家が作成した雑貨を仕入れ、小売店に販売する事業を営んでいる事業者です。これまで免税事業者でしたが、令和5年 10 月1日から適格請求書発行事業者となり、令和6年9月期について初めて消費税の確定申告を行います。このような場合、消費税の納付税額を軽減できる2割特例や、簡易課税制度も適用できると思いますが、どのような方法により消費税の申告を行えばよいのでしょうか。【令和6年4月追加】

「お問合せの多いご質問」などから追加されているものがほとんどのようです。

上記の他、改訂された部分もありますので、最新版をダウンロードしましょう。


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