作成日:2024/04/12
お問合せの多いご質問(令和6年4月10日更新) 国税庁
先日、Q&Aが改訂されたとご案内した、インボイス制度。
改訂と同時に、これまでご案内したお問合せの多いご質問について3月版までを一区切りとし、新たに4月版以降として、4月10日付で更新がなされています。
○お問合せの多いご質問(令和6年4月版)
4月版として、3月版までのTOP10と比較しますと、順位の入れ替えはあるものの、10位中8つが同じものとなっていました。
新たに加わったのは、以下の2項目で7位と10位です。
- 課税事業者として消費税の確定申告が必要となる期間(個人事業者の場合)
- 一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置における1万円未満の判定単位
逆にランク外となったは以下の2つで、半年経過し、実務で定着してきているのかもしれません。
- 高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法
- 出張旅費、宿泊費、日当等
また、「多く寄せられるご質問」として、以下の1つが新たに追加されました。
- 問ⓐ 予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付
予約サイト等を経由して予約を受ける場合に、予約段階で事前精算し実際の宿泊先での精算がない場合があります。その場合の適格請求書(インボイス)の交付について質疑応答がなされています。
この場合、単に宿泊の手配をするなどの手配旅行か、宿泊+乗車券など企画されたパッケージ(企画)旅行か、また媒介者交付特例の適用有無によって、誰がインボイスを交付する義務があるのか変わってきます。
その点について、一覧表で示されています。
また、出張旅費等特例の適用を受ける場合、一定の事項を記載した帳簿の保存で問題ないため、インボイスがなくても問題ない(=交付を受ける必要はない)ことが参考として示されていますので、こちらもあわせてご確認いただくとよいでしょう。
なお、予約サイトを通じた予約や代金精算に関しては、先日のQ&Aで追加された「問 49−2(適格請求書を再交付する場合」にも記載がされています。こちらも確認されると理解が深まるでしょう。
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