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作成日:2025/10/31
インボイス制度 取扱いに関するご質問(令和7年10月28日更新) 国税庁



6月に更新された、インボイス制度の取扱いに関するご質問ですが、10月28日付で、新たに2問追加されました。確認しましょう。

○インボイス制度 取扱いに関するご質問(令和7年10月28日更新)

今回は、以下2問が追加されました。

  • [ 令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
  • \ 短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用

[は、経過措置の適用%が80%から50%の切り替わる前後で取引があった場合にいずれの%を適用するのか、というものです。

これは、課税仕入れの時期で判断します。

回答では、役務の提供を受ける場合と商品の仕入れの場合それぞれのケースにおいて原則的な取扱いが述べられています。確認しておきましょう。

また、\は、短期前払費用の適用を受けた場合に、その期間中に経過措置の適用%の切り替えがある場合、支出した日で%(=80%)を適用してもよいか、というものです。

こちらについても、短期前払費用を適用した全額について80%適用で差支えないこととなります。

なお、その後において金額変動が生じた場合の加減算については、当初申告時の%(=この場合は80%)により加減算します。加減算が発生したときに仕入税額控除を調整するものの、当初申告時と調整時とで%が相違している場合に注意しましょう。めったに出てくるものではないため、適用ミスにご留意ください。


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