作成日:2025/10/10
任意組合等との取引とインボイス リーフレットが公表 国税庁
JVなど、いわゆる任意組合等との取引を行った際、インボイスの発行が受けられるのは、その任意組合等が届出書を提出している場合に限られます。
この件について、9月30日、国税庁サイトでリーフレットと動画が公表されました。
○通達・Q&A
○任意組合等の届出書についてのお知らせ(令和7年9月)(PDF/2,886KB)
○任意組合等
YouTube動画は、約5分。
任意組合とは? という基本的な説明から始まり、インボイスの登録へと持っていくストーリー構成です。
任意組合等がインボイス発行事業者となるには、基本的に組合員すべてがインボイス発行事業者でなければなりません。
その辺りの詳細な説明、たとえばこれから登録する事業者はどうなるのか、組合員だけれども海外の事業に専念する場合にはどうなるのかなどが動画内で説明されています。
これらについては、Q&A内に掲載されていますので、任意組合等に関するインボイスの取扱いについては、こちらを併せて確認されるとよいでしょう。
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