作成日:2025/06/20
類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等 2月分まで公表
取引相場のない株式の評価は、その評価の対象となる会社の規模に応じて、原則として次の評価方式により評価することとなっています。
- 大会社…類似業種比準方式
- 中会社…大会社評価と小会社評価の併用方式
- 小会社…純資産価額方式
この“類似業種比準方式”とは、事業内容が類似する上場会社複数の株価の平均値等をもとに取引相場のない株式の評価を行う方式です。
この場合、上場会社複数を評価する会社が取り上げるわけではなく、既に事業種目毎に計算に必要な要素がまとめられています。これが、都度国税庁サイト上に公表されている『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』です。
この『類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等』について、6月16日、令和7年1〜2月分が同庁サイト上で掲載されました。
○令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)
今回の1〜2月のA(株価)は、引き続き右肩上がりの業種もあれば、上下変動のあった業種もあり、様々といった印象でした。ただ共通するのは、5つの指標のうち最も低いのは、「@課税時期の属する月以前2年間の平均株価」のようですね。この数値もじわじわと上昇しているイメージです。
2か月ごとにまとめられている業種目別の株価等の一覧表は、以下のURLよりご確認ください。
○(参考)業種目別株価等一覧表
なお、先日ご案内のとおり、令和7年分から業種目が改正されています。ご注意ください。
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