作成日:2025/06/23
令和7年分の基準年利率 3月分まで公表
相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に用いる『基準年利率』について、令和7年1〜3月分が、6月2日、国税庁サイトで公表されています。確認しましょう。
○令和7年分の基準年利率について(法令解釈通達)
- 短期(1〜2年)
平成27年5月以降0.01で変わりなかったのですが、令和5年11月に0.05へと上がり、その後すぐに0.01に戻ったのですが、令和6年3月に0.10、その後5月で0.25、11月からは0.50へと上がっています。その後、令和7年に入り2月で0.75まで上がっています。 - 中期(3〜6年)
令和5年12月は0.25であったのが、令和6年1月に0.10まで戻り、その後2〜4月では0.25、5月には0.50まで上がり、令和7年1月には0.75、3月は1.00まで上がりました。令和5年12月と比べると、4倍です。 - 長期(7年以上)
長期も短期や中期と同様、令和5年10月から上がっています。ただし、短期や中期と違い令和6年の長期は、1.00と1.50を行ったり来たりした末に、令和7年の3か月はいずれも1.50でした。
基準年利率は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合に、課税時期の属する月の年数又は期間に応ずる基準年利率を用いることとなっています。
令和6年は、短期と中期は段階的にステップアップし、長期は行ったり来たりといった感じです。月によって変動していますので、適用なさる時期を誤らないよう、ご留意ください。
関連コンテンツ:
