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作成日:2025/06/02
印紙税の手引、パンフレットの公表 国税庁



不動産の譲渡や建設工事の請負に関する契約書について、印紙税の軽減措置が適用されていますが、令和7年度税制改正により、令和9年(2027年)3月31日まで2年間の延長となっています。

この改正を踏まえた印紙税の手引などのパンフレットが、5月26日、国税庁サイトに掲載されました。

○印紙税の手引
○契約書や領収書と印紙税(令和7年5月)(PDF/1,872KB)

ちなみに、新型コロナウイルス感染症等により経営に影響を受けた事業者への金銭貸付に際して交わす、いわゆる金銭消費貸借契約書の印紙税非課税措置は、令和7年(2025年)8月31日までとなっています。ご注意ください。

昨今、電子契約も普及し始めていますので、そういう場合には印紙税の問題は生じませんが、紙面で交わすケースはまだまだ健在です。印紙の貼り忘れは3倍(自ら申し出た一定の場合は1.1倍)となります。また消印のし忘れにも、ご留意ください。

○No.7131 印紙税を納めなかったとき

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