作成日:2024/11/18
非居住者・外国法人が日本国内にある不動産を取引した際の税金について 札幌国税局
11月15日、札幌国税局が、非居住者や外国法人による日本国内にある不動産の購入・売却に係る国税の課税概要をまとめたリーフレットを公表しました。
○非居住者・外国法人が日本国内にある不動産を取引した際の税金について(PDF/325KB)(令和6年11月15日)
令和6年の地価調査では、人気の高いリゾート地では、別荘やコンドミニアムに加え、移住者用住居などの需要が増大し、引き続き高い上昇となった地点が見られていた、とする結果が出ています。
実際、変動率上位10地点のうち3地点(千歳2地点、富良野1地点)が北海道内です。その他7地点はすべて沖縄県内でした(恩納村1地点、宮古島6地点)。
○令和6年都道府県地価調査
北海道は住宅地以外にもニセコなどのスキーリゾート地として有名で、ずいぶん前から外国資本が入っています。
最近は、長野県の白馬あたりで外国資本が入っているようですが……。
今回公表されたリーフレットでは、
- 購入時
- 売却時
- 納税管理人の選任
- 納付
の順に流れており、それぞれに沿って概要が説明されています。
今回のリーフレットは多くの方が関係するものではありませんが、昨今の日本国内事情がうかがえる公表資料として、紹介いたしました。
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