作成日:2024/11/11
おむつ代の医療費控除の取扱いが改正 国税庁
おむつ代を医療費控除にするには、基本的には「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、これまではこの適用が2年目以降であることなど一定の要件を満たすと、「おむつ使用証明書」に代えて「主治医意見書の内容を確認した書類」等とすることも可能でした。
この取扱いについて、厚生労働省主管で10月10日に改正されたことを受け、国税庁サイトでも情報が掲載されています。
○おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)
端的にいえば、1年目からでも「おむつ使用証明書」に代えて「主治医意見書の内容を確認した書類」等とすることも可能になりました。
ただしこれには所定の条件があるため、ご注意ください。
この所定の条件は、上記サイトにある「「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について」(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号)の資料をご確認いただくとよいでしょう。
ちなみに、1年目と2年目以降とで大筋では要件は同じですが、細かな点では若干異なります。
○「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」の一部改正について
税理士としては、基本的には「おむつ使用証明書」が必要となるものの、一定のレベルの要介護認定を受けている方については、1年目からでもこれに代替する一定の書類があればおむつ代が医療費控除の対象として認めることとなる点を理解されておかれればよいでしょう。
なお、この改正は、令和6年分の確定申告から適用できます。この点も併せて確認しておきましょう。
関連コンテンツ:
おむつ代の医療費控除の取扱いが改正 国税庁