作成日:2024/06/26
特定の事業用資産の買換え特例 事前の届出を忘れずに 国税庁
個人が特定地域内にある事業用の土地建物等を買換えた場合に、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税の繰延べができます。いわゆる「特定の事業用資産の買換えの特例」です。
○No.3405 事業用の資産を買い換えたときの特例
特例を適用するための要件がいくつかありますが、今年の4月1日以後の買換え分(売却・取得の両方が同日以後分)から、事前の届出が必要となっています。
この件について、国税庁がリーフレットを6月18日付で、同庁サイトに公表しました。
○「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/333KB)
提出期限内に届出書の提出がない場合には、特例の適用ができないこととなっています。
この提出期限がちょっとややこしくて、3か月ごとに区切られて、そこから2か月以内、という提出期限の設定となっています。
譲渡の日 ( 先行取得の場合は取得の日 ) | 提出期限 |
---|---|
1月1日〜3月31日 | 5月末日 |
4月1日〜6月30日 | 8月末日 |
7月1日〜9月30日 | 11月末日 |
10月1日〜12月31日 | 翌年2月末日 |
そのため、最長5か月、最短2か月といった期限設定となっています。
また、譲渡あるいは取得いずれか早い日がカウント対象となるため、ご注意ください。
○A4-8 特定の事業用資産の買換えの特例の適用に関する届出(令和6年4月1日から)
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