作成日:2023/07/19
ストックオプションに対する課税(Q&A)(情報) 令和5年7月改訂版 国税庁
先日ご案内のとおり、ストックオプションに関するパブリック・コメントが掲載されていましたが、この意見募集を経て、通達が改正されました。
○「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
○「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
これを受け、先日ご案内したストックオプションに対する課税(Q&A)も更新されています。
○ストックオプションに対する課税(Q&A)(PDF/1,074KB)
更新内容は、上記改正の他、先日ご案内したストックオプションに対する課税(Q&A)について、信託型(問3)をピックアップしましたが、この信託型(問3)について、一部補足が加わっています。
具体的には、“給与所得”という表現に対して
- 支配関係のある親会社等から労務の対価として付与されたストックオプションに係る経済的利益についても、給与所得に区分
- 請負契約その他これに類する契約に基づき、役務提供の対価として付与されたストックオプションに係る経済的利益については、事業所得又は雑所得に区分
なお、そのストックオプションに係る経済的利益が、所得税法第 204 条に規定する報酬料金等に該当する場合には、源泉徴収の対象となる
が注意書きとして補足されています。
この他、源泉所得税の納付(問4)について、求償しない場合のグロスアップ計算が追加されている他、その他の問に関しても、いくつか補足説明が加わっています。
なお、先日ご案内したストックオプションに対する課税(Q&A)は、問6まででしたが、上記では、以下の6問追加され、全12の問となっていました。
- 税制適格ストックオプションの権利行使価額(付与契約時の株価@)
- 税制適格ストックオプションの権利行使価額(付与契約時の株価A)
- 税制適格ストックオプションの権利行使価額(付与契約時の株価B)
- 税制適格ストックオプションの権利行使価額(契約変更)
- 税制適格ストックオプションの株券の保管の委託
- 税制適格ストックオプション(信託型)の課税関係
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