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作成日:2023/07/21
令和6年3月1日以後終了事業年度分から 勘定科目内訳明細書の様式が改正 国税庁



法人課税関係の申請、届出等の様式が一部改正され、新旧対照表が国税庁サイトで公表されています。

○「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

たとえば、令和6年3月1日以後終了事業年度分から勘定科目内訳明細書の様式が、以下のように改正されます。

国税庁「「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達) 新旧対照表」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/230630/pdf/01.pdf

ここでは売掛金(未収入金)の内訳書の一部を抜粋しましたが、これ以外にもかなりの数の内訳書で「登録番号(法人番号)」の欄が設けられています。

この欄が設けられた内訳書いずれにおいても、この欄に記載した場合は、名称や所在地等の記載を省略して差し支えない旨、および登録番号の記載については「T」を含めて記載するよう注意書きがあります。

以前ご案内したとおり、令和5年分の青色決算書(収支内訳書)において、登録番号(法人番号)の記載欄が設けられる予定です。法人税の申告においても同様の措置がとられるようです。

内訳書を申告書ソフトを利用して作成している場合はソフトの更新を、Excelなどで自ら作成しているような場合は、様式改正に合わせてファイルのアップデートを行いましょう。


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