作成日:2024/06/14
適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等 最新版 国税庁
租税特別措置法の適用を受ける、要するに税の軽減措置を適用する法人については、確定申告書にその適用した条文番号や適用金額その他必要事項を記載した適用額明細書を添付する必要があります。
毎年の税制改正により変動が生じることから、毎年新しい一覧表が国税庁サイトで公表されます。
今年も6月5日に最新版(令和6年4月1日以降終了事業年度用)が公表されたようです。
○適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について
6月申告先より適用開始です。
提出もれだけでなく、記載もれや記載誤りのないようにしましょう。
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